○鮭川村法定外公共物管理条例施行規則

平成16年3月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村法定外公共物管理条例(平成16年条例第4号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第2項の規定による許可の申請は、次の各号に応じ、当該各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) 占用 鮭川村法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)

(2) 土木工事 鮭川村法定外公共物土木工事許可申請書(様式第2号)

2 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用期間満了後引き続き法定外公共物を占用しようとするときは、期間満了の1ヶ月前までに鮭川村法定外公共物許可申請書により村長に申請しなければならない。

3 前2項の申請に際して添付する書類は次に掲げるとおりとする。

(1) 申請地を中心とする位置図、公図の写し等

(2) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦横断面図、構造図及び設計書

(3) 利害関係者がいる場合は、その者の同意書

(4) その他村長が必要と認めるもの

(許可)

第3条 村長は、前条第1項又は第2項の申請により許可を決定したときは、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に掲げる様式により申請者に通知するものとする。

(1) 占用 鮭川村法定外公共物占用許可決定通知書(様式第3号)

(2) 土木工事 鮭川村法定外公共物土木工事許可決定通知書(様式第4号)

(変更の許可)

第4条 条例第5条の規定により、条例第4条第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更しようとする日の10日前までに鮭川村法定外公共物許可事項変更申請書(様式第5号)により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請により変更の許可を決定したときは、鮭川村法定外公共物許可事項変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(占用料の徴収)

第5条 村長は、条例第7条第2項の占用料について、許可の日又は各年度の初日から30日以内に納入期限を定め通知するものとする。

(占用料の還付)

第6条 条例第7条第4項ただし書の規定により占用料を還付する場合は、次の各号の定めるところによる。

(1) 占用者の責によらない理由により、占用することが出来なくなったとき。

(2) その他、村長が特に還付することが適当であると認めるとき。

2 前項の規定により占用料の還付を受けようとする者は、鮭川村法定外公共物占用料還付申請書(様式第7号)を当該理由が生じた後、すみやかに村長に提出しなければならない。

3 村長は、占用料の還付を決定したときは、鮭川村法定外公共物占用料還付決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(占用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により、占用料の減免を受けようとする者は、鮭川村法定外公共物占用料減額(免除)申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、占用料の減免を決定したときは、鮭川村法定外公共物占用料減額(免除)決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(工事着工届)

第8条 条例第10条第1項の規定による届出は、鮭川村法定外公共物土木工事等着工届(様式第11号)を村長に提出して行わなければならない。

(工事完了届)

第9条 条例第10条第2項の規定による届出は、鮭川村法定外公共物土木工事等完了届(様式第12号)を村長に提出して行わなければならない。

(占用廃止届)

第10条 条例第11条の規定による届出は、鮭川村法定外公共物占用廃止届(様式第13号)を村長に提出して行わなければならない。

(権利義務の承継)

第11条 条例第13条第2項の規定による届出は、鮭川村法定外公共物占用権利義務承継届(様式第14号)を村長に提出して行わなければならない。

(原状回復)

第12条 条例第15条第2項の規定による届出は、すみやかに鮭川村法定外公共物原状回復届(様式第15号)を村長に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか 法定外公共物の管理上必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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鮭川村法定外公共物管理条例施行規則

平成16年3月17日 規則第2号

(平成16年3月17日施行)