○鮭川村法定外公共物管理条例施行規則
平成16年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村法定外公共物管理条例(平成16年条例第4号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用 鮭川村法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)
(2) 土木工事 鮭川村法定外公共物土木工事許可申請書(様式第2号)
2 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用期間満了後引き続き法定外公共物を占用しようとするときは、期間満了の1ヶ月前までに鮭川村法定外公共物許可申請書により村長に申請しなければならない。
3 前2項の申請に際して添付する書類は次に掲げるとおりとする。
(1) 申請地を中心とする位置図、公図の写し等
(2) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦横断面図、構造図及び設計書
(3) 利害関係者がいる場合は、その者の同意書
(4) その他村長が必要と認めるもの
(1) 占用 鮭川村法定外公共物占用許可決定通知書(様式第3号)
(2) 土木工事 鮭川村法定外公共物土木工事許可決定通知書(様式第4号)
(占用料の徴収)
第5条 村長は、条例第7条第2項の占用料について、許可の日又は各年度の初日から30日以内に納入期限を定め通知するものとする。
(占用料の還付)
第6条 条例第7条第4項ただし書の規定により占用料を還付する場合は、次の各号の定めるところによる。
(1) 占用者の責によらない理由により、占用することが出来なくなったとき。
(2) その他、村長が特に還付することが適当であると認めるとき。
3 村長は、占用料の還付を決定したときは、鮭川村法定外公共物占用料還付決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
2 村長は、占用料の減免を決定したときは、鮭川村法定外公共物占用料減額(免除)決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか 法定外公共物の管理上必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。