○鮭川村法定外公共物管理条例
平成16年3月17日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、法令又は他の条例により管理されるものを除くほか、本村が所有する法定外公共物の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法定外公共物 認定外道路及び水路をいう。
(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(トンネル、橋梁等認定外道路と一体をなす施設、構造物その他の付属物を含む。)をいう。
(3) 水路 河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受けない河川(堤防、水門、樋管、せき等河川と一体をなす施設、構造物その他の付属物及びため池を含む。)をいう。
(行為の禁止)
第3条 法定外公共物においては、次条に基づく許可を受けてする行為を除くほか、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木、じんかい、汚物若しくは廃物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共物を占用し、又は法定外公共物に工作物、物件若しくは施設(当該法定外公共物の機能の維持改善のための工作物等を除く。)を設け占用使用すること。
(2) 法定外公共物の施設、構造物その他の付属物を改築し、若しくはこれらに類する土木工事をし、又は法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、若しくはこれらに類する土木工事をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、必要な書類を添えて村長に申請しなければならない。
3 村長は、第1項の許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。
(許可の変更)
第5条 前条第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。
(許可の期間)
第6条 第4条第1項第1号の許可(以下「占用の許可」という。)の期間は、村長が特に必要と認める場合を除き、5年以内とする。
(占用料等)
第7条 村長は、占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。
2 占用料の額は、別表のとおりとする。
3 占用料は、当該占用の許可をしたときに徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を徴収するものとする。
4 既に納付された占用料等については、還付しない。ただし、規則で定める特別な理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(占用料の減免)
第8条 村長は、特に必要と認めるときは、占用料を減免することができる。
(許可内容の確認)
第9条 村長は、第4条第1号に掲げる行為が許可した内容に合致しているかどうかを確認するため、調査をすることができる。
(土木工事等)
第10条 第4条第1項に係る工事(以下「土木工事」という。)に着手しようとする者は、村長に届け出なければならない。
2 土木工事を行った者は、当該土木工事を完了したときは村長に届け出て、その完了検査を受けなければならない。
(占用の廃止)
第11条 占用の許可を受けた者が占用期間満了前に占用を廃止しようとするときは、村長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 占用の許可を受けた者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(権利義務の承継)
第13条 占用の許可を受けた者が死亡し、又は第4条第1項の許可を受けた法人が合併した場合において、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに設立された法人は、当該許可に基づく地位を継承する。
2 前項の規定により地位を継承した者は、相続の開始又は法人設立の日から30日以内に、村長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を取消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、施設、構造物その他の付属物の改築、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第4条第3項の規定により許可に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要があるとき。
(5) 法定外公共物の管理上著しい支障を生じることとなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(原状回復命令)
第15条 占用の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに自己の費用をもって法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、村長が原状回復の必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 占用の許可の期間が満了したとき。
(2) 前条の規定により占用の許可を取り消されたとき。
(3) 第11条の規定により、占用を廃止したとき。
2 占用者は、前項の規定により原状回復をしたときは、村長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(免責)
第16条 法定外公共物において、天災地変又は不可抗力により生じた損害については、村はその責任を負わない。
(過料)
第17条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第3条各号に掲げる行為をした者
(3) 第14条の規定による村長の命令に従わなかった者
(4) 第15条の規定による原状回復をせず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2 村長は、詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額(円) | ||||
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | ||
第2種電柱 | 670 | ||||
第3種電柱 | 900 | ||||
第1種電話柱 | 390 | ||||
第2種電話柱 | 620 | ||||
第3種電話柱 | 850 | ||||
その他の柱類 | 39 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 470 | ||||
鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設 | 自動運行補助施設 | 道路法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 2 |
その他のもの | 8 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 620 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 390 | ||
地下に設けるもの | 230 | ||||
その他のもの | 780 | ||||
歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 290 | ||||
地下に設ける通路 | 180 | ||||
その他のもの | 780 | ||||
露店、商品置場その他これらに類する施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||
標識 | 1本につき1年 | 620 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | |||
幕(工事用施設を除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | ||
その他のもの | 290 | ||||
太陽光発電設備、風力発電設備 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
工事用施設、工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
仮設建築物等 | 78 | ||||
橋 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 70 | |||
建屋敷地 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他工作物を伴わない敷地占用 | 40 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又は1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又は1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
8 占用料の額は、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。