○鮭川村村営バスの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年3月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村村営バスの設置及び管理に関する条例(平成16年条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運休日)
第2条 条例第4条第1項ただし書に規定する村営バスを運行しない日は、村長が別に定め告示する。
(運行回数及び運行時間)
第3条 条例第4条第2項に規定する鮭川村村営バス(以下「村営バス」という。)の1日の運行回数及び運行時間は、村長が別に定め告示する。
(停留所の位置及び標識の設置)
第4条 条例第4条第2項に規定する村営バスの停留所の位置は、村長が別に定め告示する。
2 村長は、村営バスの停留所に標識を設置し、発車時刻、通過時刻等を標示するものとする。
(乗車券の種類)
第5条 条例第6条に規定する利用乗車券の様式は、別記のとおりとする。
2 回数乗車券の種類は、50円券、100円券及び200円券とする。(様式第1号)
3 定期乗車券の種類は、通学定期券と普通定期券とする。(様式第2号)
4 定期乗車券は、申し込みにより購入する。(様式第3号)
5 乗車券等の発行場所は、村長が別に定め告示する。
(利用料金の減免)
第6条 条例第7条に規定する利用料金の減免の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳が交付されている者(障害程度「第1種」の身体障害者手帳が交付されている場合は、その付添人を含む。) 利用料金の2分の1に相当する額
障害程度「第2種」の身体障害者手帳が交付されている者 利用料金の2分の1に相当する額
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)により療育手帳が交付されている者(障害程度「A」の療育手帳の交付されている場合は、その付添人を含む。) 利用料金の2分の1に相当する額
障害程度「B」の療育手帳が交付されている者 利用料金の2分の1に相当する額
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第10項の規定により要介護認定を受けた要介護度「5」、「4」、「3」の者及び付添人 利用料金の2分の1に相当する額
(4) 村立小中学校及び保育所の通学、通所時における村営バスの使用 利用料金の全額(様式第5号)
(予約制乗合バス)
第7条 予約制乗合バスを利用できる者は、村内在住者で会員登録を行ったものとする。(様式第4号)
2 運行回数及び運行時間は、村長が別に定める。
(損傷及び滅失の届出)
第8条 村営バスの設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに村長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月7日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。