○鮭川村村営バスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村村営バスの設置及び管理に関する条例(平成16年条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運休日)

第2条 条例第4条第1項ただし書に規定する村営バスを運行しない日は、村長が別に定め告示する。

(運行回数及び運行時間)

第3条 条例第4条第2項に規定する鮭川村村営バス(以下「村営バス」という。)の1日の運行回数及び運行時間は、村長が別に定め告示する。

(停留所の位置及び標識の設置)

第4条 条例第4条第2項に規定する村営バスの停留所の位置は、村長が別に定め告示する。

2 村長は、村営バスの停留所に標識を設置し、発車時刻、通過時刻等を標示するものとする。

(乗車券の種類)

第5条 条例第6条に規定する利用乗車券の様式は、別記のとおりとする。

2 回数乗車券の種類は、50円券、100円券及び200円券とする。(様式第1号)

3 定期乗車券の種類は、通学定期券と普通定期券とする。(様式第2号)

4 定期乗車券は、申し込みにより購入する。(様式第3号)

5 乗車券等の発行場所は、村長が別に定め告示する。

(利用料金の減免)

第6条 条例第7条に規定する利用料金の減免の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳が交付されている者(障害程度「第1種」の身体障害者手帳が交付されている場合は、その付添人を含む。) 利用料金の2分の1に相当する額

障害程度「第2種」の身体障害者手帳が交付されている者 利用料金の2分の1に相当する額

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)により療育手帳が交付されている者(障害程度「A」の療育手帳の交付されている場合は、その付添人を含む。) 利用料金の2分の1に相当する額

障害程度「B」の療育手帳が交付されている者 利用料金の2分の1に相当する額

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第10項の規定により要介護認定を受けた要介護度「5」、「4」、「3」の者及び付添人 利用料金の2分の1に相当する額

(4) 村立小中学校及び保育所の通学、通所時における村営バスの使用 利用料金の全額(様式第5号)

2 利用料金の減免を受けようとする者は、前項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を、条例第7条第2項に規定する減免については、健康保険高齢者受給者証及び老人保健法医療受給者証を提示しなければならない。

(予約制乗合バス)

第7条 予約制乗合バスを利用できる者は、村内在住者で会員登録を行ったものとする。(様式第4号)

2 運行回数及び運行時間は、村長が別に定める。

(損傷及び滅失の届出)

第8条 村営バスの設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに村長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の鮭川村路線バスの設置及び管理等に関する条例施行規則の規定により購入した定期券(以下「旧定期券」という。)にかかる利用料金は、旧定期券の有効期間の残日数に応じて日割り計算により払戻しを行うものとする。ただし、旧定期券の有効期間内において当該定期券により村営バスに乗車できるものとする。

(平成18年3月28日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月7日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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鮭川村村営バスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月17日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)