○鮭川村村営バスの設置及び管理に関する条例
平成16年3月17日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鮭川村村営バスの設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより村民の交通手段を確保し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、鮭川村村営バス(以下「村営バス」という。)を設置する。
(運行路線)
第3条 村営バスの運行路線は、次のとおりとする。
路線名 | 起点 | 経由地 | 終点 | 運行距離 |
日下・真室川線 | 鮭川村役場前 | 京塚・豊里駅前 | 真室川町民総合体育館前 | 10.1km |
大芦沢・豊里駅線 | 大芦沢 | 中組、鮭川中前 | 豊里駅前 | 15.3km |
羽根沢・新庄線 | 羽根沢温泉 | 日下 | 県立新庄病院前 | 往路 20.2km 復路 20.4km |
2 村長は、前項の規定にかかわらず、天災その他特別な理由があると認める場合は運行路線の変更を行うことができるものとする。
(運行等)
第4条 村営バスの運行は、定期に行う。ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日、30日、31日、1月2日、3日並びに村長が必要がないと認めた場合は、運行しないことができる。
2 村営バスの停留所の位置並びに1日の運行回数及び運行時間については、規則で定める。
(乗車の拒否)
第5条 村長は、村営バスを利用しようとする者が、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条の規定に違反したとき又はこの条例に違反したときは、乗車を拒否することができる。
(利用料金の額及び納入)
第6条 村営バスの利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 普通利用料金(利用の都度納入する料金をいう。以下同じ。)
線名 | 区分 | 利用料金の額 |
定期路線 全線 | 大人、高校生、中学生 | 200円 |
小学生 | 100円 |
路線名 | 利用料金の額 | |
村内乗降 | 村外乗降 | |
予約制乗合バス | 200円 | 600円 |
(2) 回数乗車券利用料金(普通利用料金の納入に代えて回数乗車券により利用する場合の利用料金をいう。以下同じ。)の額は、11回の利用につき普通利用料金の10回分に相当する額とする。
(3) 定期利用料金(定期利用券により利用する場合の利用料金をいう。以下同じ。)の額は、次のとおりとする。
イ 通学(通所)定期利用料金は、1月単位とし片道利用のみの場合は1,000円、往復利用の場合は2,000円とする。
ロ 普通定期利用料金は、1月単位とし普通利用料金の額に44を乗じて得た額の65%に相当する額とする。
(利用料金の減免)
第7条 村長は、身体障害者等で特別の理由があると認めた者、村立小中学校の通学、保育所の通所で村営バスを利用する者又はその他認めた者については、村営バスの利用料金の全部又は一部を減免することができる。
2 村内に居住しかつ住民基本台帳に登録されている70歳以上の者は、普通利用料金から100円を減免するものとする。
(利用料金の還付)
第8条 納入された利用料金は、還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により村長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第9条 村営バスの設備その他備付けの器具を損傷し又は滅失した者は、村長の指示するところによりこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(業務の委託)
第10条 村長は、村営バスの運行に関する業務の一部を委託することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日より適用する。
2 鮭川村路線バスの設置及び管理等に関する条例(昭和62年条例第16号)は、廃止する。
附則(平成18年3月28日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月11日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第9号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。