○鮭川村移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成16年3月17日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、村内の携帯電話等の利用区域の拡大を図るため、鮭川村移動通信用鉄塔施設(以下「鉄塔施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 鉄塔施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

移動通信用鉄塔施設

(上野無線中継所)

最上郡鮭川村大字曲川5041番3

(施設の使用)

第3条 村長は、鉄塔施設の整備にあたり無線機を設置した電気通信事業者にその使用を許可し、鮭川村情報通信格差是正事業分担金徴収条例(平成15年条例第15号)の規定により分担金を徴収する。

(管理)

第4条 鉄塔施設の維持管理は、前条により使用の許可を受けた電気通信事業者が行い、その費用も負担するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鮭川村移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成16年3月17日 条例第1号

(平成16年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域対策
沿革情報
平成16年3月17日 条例第1号