○鮭川村情報通信格差是正事業分担金徴収条例
平成15年9月25日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、村が行う情報通信格差是正事業(以下「格差是正事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 村は、格差是正事業により築造される移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)によって利益を受ける電気通信事業者から受益の限度に応じて分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により村が徴収する分担金の額は、施設の整備にあたり補助対象経費の210分の23に相当する額及び施設の供用の開始にあたり補助対象経費の35分の2に相当する額の範囲内とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 第2条の規定により村が徴収する分担金は、その年度内において一時払いの方法によるものとする。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第5条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促をしたときは、督促手数料及び延滞金を鮭川村税条例(昭和54年条例第6号)の例により徴収することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。