○元最上中部牧場跡地貸付け要綱
平成14年9月25日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、元最上中部牧場跡地(以下「牧場」という。)の効率的な利用を図るため、牧場の貸し付けについて、公有財産の取得、管理及び処分に関する規則(昭和39年規則第7号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において牧場とは、平成14年3月31日に解散した最上中部牧場管理組合の所有に係る財産のうち本村に帰属することとなった次に掲げる土地をいう。
(1) 位置 鮭川村大字京塚4697番地、4698番地、4699番地、4700番地、4701番地
(2) 面積 1,610,386平方メートル
(3) 地目 牧場
(貸付けの制限)
第3条 牧場の貸し付けは、村内に住所を有する農林業又は養畜の事業を行う個人及び農業生産法人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 国又は公共的団体等が設置する、試験研究又は農事指導等を目的とした施設に供する場合
(2) その他村長が認める場合
(貸付けに係る費用の負担)
第4条 牧場の貸し付け地の分筆登記費用及び造成に要する費用は貸し付け申請者の負担とする。
(審査会)
第5条 前条に規定する貸し付けについて審査するため、鮭川村元最上中部牧場跡地貸し付け審査会を置く。
2 審査会は、副村長、総務課長、住民税務課長、健康福祉課長、農村整備課長、産業振興課長、むらづくり推進課長、出納室長、教育課長、農業委員会事務局長をもって構成する。
3 審査会の主宰は、副村長とする。
4 主宰者が不在のときは、副村長があらかじめ指名する者が主宰する。
(調査等)
第6条 審査会は、必要と認めるときは、貸し付け申請者に対し、必要な書類の提出又は説明を求めることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日告示第16号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日告示第12号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日告示第44号)
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日告示第12号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。