○公有財産の取得、管理及び処分に関する規則

昭和39年10月5日

規則第7号

(趣旨)

第1条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令、条例又はその他の規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則による。

(公有財産異動の通知)

第2条 村長は、公有財産を取得、交換、使用目的の変更又は処分をしたときは、副村長に通知しなければならない。

(公有財産の引継ぎ)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の2第3項の規定により、教育委員会がその管理する行政財産用途を廃止して村長に引き継ぐときは、次に掲げる事項を記載した引継財産目録を調製しなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 用途廃止の事故及び期日

(3) その他参考となるべき事項

(公有財産取得の調査)

第4条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめその公有財産について必要な調整を行い、私権の設定その他特殊の義務の負担があるときは、その権利者又は所有者にこれを取り消させる等必要な措置をしなければならない。

(登記又は登録)

第5条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

(代価の支払)

第6条 公有財産を取得したときは、登記又は登録を必要とするものにあっては、その登記又は登録を完了したとき、その他の公有財産にあってはその収受を完了した後、その代金の支払をしなければならない。ただし、村長が必要あると認めたときは、この限りでない。

(行政財産使用の許可)

第7条 行政財産を使用するものは、村長に使用者名、使用財産、使用目的、使用期間その他必要な事項を記載した使用申請書を提出しなければならない。

2 前項の使用申請書の提出があった場合において、村長が適当と認めたときは、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権又は変更権の留保、財産使用上の損害賠償義務等の必要な条件を記載した許可書を交付して許可するものとする。

3 前項の規定により行政財産を使用させるときは、他の条例に特別の定めがあるものを除き、次の表に定める使用料を徴収する。ただし、公用又は公共用に供するとき、及び村長が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

財産の種類

使用の目的

使用料

単位

年額

土地

(1) 電柱(支柱、支線を含む。)及び鉄塔の設置

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げる単位及び額

(2) その他

1平方メートル

固定資産課税台帳登録価格(課税標準額若しくは固定資産課税台帳に登載のないものについては、近傍類似の土地により算定した課税標準額)の4パーセントに相当する額又は不動産鑑定貸付額

建物

 

1平方メートル

評価額の5%に相当する額及び固定資産課税台帳登録価格の4パーセントに相当する額の合計額に光熱水費、保険料その他諸経費を加算した額

(普通財産の貸付け)

第8条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、貸付申込書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申込みがあった場合において、村長が適当と認めるときは、貸付財産、使用目的、貸付期間、貸付料納付方法その他必要と認める事項を記載した契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、それぞれ1通を保管するものとする。

3 普通財産の貸し付け料は、前条第3項を準用し、「行政財産」とあるのは「普通財産」と「使用料」とあるのは「貸し付け料」と読み替えるものとする。

(使用期間の制限)

第9条 行政財産の使用期間は、1年を超えて許可することができない。

2 前項の使用期間は、村長が適当と認めたときは、更新することができる。

(貸付期間の制限)

第10条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合は、60年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年

2 前項の貸付期間は、村長がやむを得ないと認める場合に限り更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付財産の使用の目的、変更等)

第11条 借受人が、その普通財産の使用の目的又は現状を変更しようとするときは、申込書を村長に提出しなければならない。

2 前項の場合、造作その他の変更をしようとするときは、申込書に設計書を添付しなければならない。

3 前2項による申込みがあった場合において、村長がやむを得ないと認めたときは、必要な条件を付して承諾するものとする。

(契約の解除)

第12条 普通財産は、貸付期間中においても、次の事故が生じたときは、その契約を解除する。

(1) 借受人が、村長の承諾を受けないで、その財産を目的外の用途に供し、又は他に転貸し、故意又は過失により荒廃させ、若しくはき損する等の契約の趣旨に反するとき。

(2) 借受人が、村長の承認を受けないで現状を変更したとき。

(3) その他契約の趣旨に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により契約を解除したときは、借受人においてこれを原状に復し、又はその損害賠償をしなければならない。

(公有財産の評価)

第13条 普通財産を交換又は売却しようとするときは、その価額を評定し、その基礎を明らかにしなければならない。

(公有財産台帳等)

第14条 村長は、公有財産台帳及び借入財産台帳を備え、すべての公有財産をこれに登載するものとする。

2 副村長は、公有財産整理簿を備え、公有財産を把握しなければならない。

(公有財産の貸付簿等)

第15条 公有財産を管理する者は、公有財産の使用簿及び貸付簿を備え、その所管に属する公有財産の使用又は貸付けの状況を常に明らかにしておかなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 鮭川村財産及び営造物に関する条例施行規則は、廃止する。

(平成17年1月7日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

公有財産の取得、管理及び処分に関する規則

昭和39年10月5日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)