○山形県広域消防相互応援協定書
昭和53年3月10日
(目的)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づいて山形県下市町村及び消防の一部事務組合(以下「市町村等」という。)は、この条項により、消防相互応援に関して協定を締結し、火災、その他の災害(以下「災害」という。)の発生に際し、市町村等相互間の消防力を活用して、災害による被害を最少限度に防止し、もって安寧秩序を保持することを目的とする。
(応援の区分)
第2条 前条の目的を達成するため、市町村等は、次に掲げる区分によって、消防隊、救急隊、その他必要な人員、機器資材(以下「応援隊等」という。)を相互に出動させ、若しくは調達して応援活動させるものとする。
(1) 普通応援
隣接市町村の境界周辺部で火災が発生した場合に、発生地の市町村長の要請をまたずに出動する応援
(2) 特別応援
市町村の区域内に災害が発生した場合で、発生地の市町村長等の要請に基づいて他の市町村等の長が応援隊等により行う応援
(特別応援の要請)
第3条 特別応援の要請は、次に掲げる事項をできる限り明らかにし、とりあえず電話、その他の方法により要請し、事後においてすみやかに文書を提出するものとする。
(1) 災害の概況及び応援を要請する事由
(2) 応援を要請する応援隊等の種類及び数
(3) 活動内容及び集結地
(4) 現地総指揮者及び誘導員の氏名
(5) その他必要事項
(応援隊等の派遣)
第4条 応援隊等の派遣は、次の各号により、当該市町村等区域内の警備に支障のない範囲においてただちに行うものとする。
(1) 普通応援は、原則として1隊(消防ポンプ自動車1台)とする。ただし、火災の規模が大であると認められるときは、適宜応援隊を増強するものとする。
(2) 特別応援は、市町村等の長が要請の内容、保有消防力等を検討のうえ応援隊等の規模を決定するものとする。
2 応援市町村等の長は、応援隊等を派遣するときは、その長及び規模、出発時刻、集結地到着予定時刻、その他必要事項を受援市町村等の長に通報するものとする。
(応援隊の指揮等)
第5条 応援出動した応援隊は、受援地の現地本部総指揮者の指揮のもとに行動するものとする。
2 指揮は、応援隊の長に対して行うものとする。ただし、緊急の場合は、直接応援隊の隊員に対して行うことができる。
第6条 応援隊の長は、現場到着、引揚げ及び応援活動の状況を現地本部総指揮者に報告するものとする。
(図面の備え付)
第7条 現地本部には、防火水そう、道路、主要官公庁建物及び危険地帯(危険物製造所、同貯蔵所等)を明示した図面を備えなければならない。
(経費の負担)
第8条 応援に要する経費等は、次によるものとする。
(1) 応援のために要した燃料、機械器具の小破損修理及び被服の補修等経費は応援を行った市町村等の負担とする。ただし、機器資材等で要請により調達し、若しくは立替えたもの及び応援活動が長時間にわたり補食を要した場合は、応援を受けた市町村等において現物により又は経費を負担してこれを行うものとする。
(2) 応援隊員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援を行った市町村等の負担とする。ただし、災害地において行った救急治療の経費は、応援を受けた市町村等の負担とする。
(3) 応援隊員が応援業務を遂行中に第3者に損害を与えた場合においては、応援を受けた市町村等がその賠償の責に任ずる。ただし、災害地への出動若しくは帰路途上において発生したものについては、この限りでない。
(4) 応援出動手当は、応援を行った市町村等の負担とする。
(5) 前各号以外の経費の負担については、関係市町村等の間においてその都度協議のうえ決定するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、協議のうえ決定するものとする。
(改廃)
第10条 この協定の改廃は、協定者協議のうえ行うものとする。
(効力の発生及び旧協定の廃止)
第11条 この協定は、昭和53年4月1日から効力を発生するものとし、現在締結している県内市町村等間の相互応援協定は、本協定効力発生の日をもって廃止するものとする。
この協定を証するため、本書49通を作成し、記名押印のうえ各1通を保管するものとする。
山形県広域消防相互応援協定運用について
昭和53年3月10日
第2条関係
(1) 普通応援の出場区域は、隣接境界からおおむね2粁程度とする。ただし、関係市町村間でその範囲を別にとりきめすることができる。
(2) 一部事務組合の区域内に発生した災害について特別応援を要請する場合は、組合の管理者から他の市町村等の長に行われるべきものであること。(地方自治法第284条、消防組織法第15条第3項及び第26条の3)
第3条関係
(1) 事後に提出する特別応援の要請書は、別記様式第1号によるものとする。
(2) 応援を要請した市町村等は、第4号の誘導員を応援隊集結地に配置し、応援隊の誘導に当たらしめるものとする。
(3) 誘導員は腕章を付け、昼間は赤旗、夜間は赤色提灯をもってその位置を明示するものとする。
(4) 応援要請にあたり、消火せんの開閉器具の手配の必要有無を確認し、準備すること。
第4条関係
普通応援は、火災発生を覚知した場合に自動的に行われるものであるが、隣保相互扶助の建前から、状況によっては隣接市町村に火災発生を通報するものとする。
第5条関係
(1) 現地本部総指揮者は、腕章を付け、所在を明示するに足る標識(旗又は提灯)を掲げなければならないものとする。
(2) 現地本部に腕章を付けた伝令を置き、応援隊に総指揮者の命令を伝達するものとする。
第6条関係
現地本部総指揮者に対する報告は口頭等によるが、後日すみやかに別記様式第2号による応援隊活動報告書を応援要請者に提出するものとする。ただし、報告書の提出は、特別応援に限るものであること。