○鮭川村水防団条例

昭和31年3月12日

条例第4号

第1条 本村に水防団を設置し鮭川村水防団と称し、本部を鮭川村役場内におく。

第2条 水防団は、鮭川村消防団をもって組織し、村長がこれを管理する。

第3条 水防団は、常時水防小屋に水防資材及び器具を整備し、水防態勢を完全ならしむるとともに、破損、損耗を補充しておくものとする。

第4条 水防団長は、水災の警戒を要する期間中その地域の適当な箇所に詰所を設け、昼間は旗幟、夜間は燈火をもってこれを標示する。

第5条 河川の出水が、警戒水位に達したときは、水防団長は直ちに水位、時刻等を水防本部長に報告するものとする。

第6条 水防団員の任免、定員、服務については、鮭川村消防団条例(昭和39年条例第7号)を準用する。

第7条 水防団に要する経費は、村がこれを負担する。

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

鮭川村水防団条例

昭和31年3月12日 条例第4号

(昭和31年3月12日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和31年3月12日 条例第4号