○鮭川村消防団条例
昭和39年3月16日
条例第7号
(趣旨)
第1条 消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務については、この条例の定めるところによる。
(団の設置、名称)
第2条 本村に鮭川村消防団を設置する。
(区域)
第3条 分団、部及び班の区域は、別に定めるところによる。
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんに基づき村長が、その他の団員は団長が次の資格を有する者の中から村長の承認を得てこれを任命する。
(1) 本村に居住する年齢満18歳以上であること。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(2) 身体強健にして志操堅固、旺盛なる志気を有する者で、団員に適当である者
(欠格条項)
第5条 次の各号の1に該当する者は、団員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 第9条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(定数)
第6条 団員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。
切替日 | 定数 |
昭和51年9月1日 | 450名 |
昭和52年4月1日 | 400名 |
昭和53年4月1日 | 360名 |
(退職)
第7条 団員は退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって所属幹部を経由して、任命権者に願い出でその許可を受けなければならない。
(懲戒)
第8条 団員であって次の各号の1に該当する者があるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第9条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1箇月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規律)
第10条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに行動し、服務につかなければならない。
第11条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第12条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、副団長又はその他の者にあっては、団長に届け出なければならない。また、特別の事情により長期にわたり、団員の半数以上が同時に居住地を離れるときは、団長の許可を得るとともに不在時における対策を別に講じなければならない。
第13条 団員は火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障ある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。
第14条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の換起に努め災害に際しては、身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令の下に上下一体となり、ことに当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間、互いに相敬愛し、礼節を重んじ信義を重くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。
(6) 団員は団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械、器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務のほかこれを使用してはならない。
(給与及び諸手当)
第15条 団員には報酬、費用弁償及び手当を支給する。
2 報酬及び費用弁償の額は、鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第22号)及び鮭川村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和46年条例第1号)の定めるところによる。
3 団員には予算の範囲内で、次の手当を支給する。
出場手当
指導員手当
その他臨時必要と認めるもの
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 村消防団条例(昭和30年条例第4号)は、廃止する。
附則(昭和44年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和51年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。