○鮭川村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例

昭和46年4月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職の職員が公務のため旅行した場合に支給される旅費及び費用弁償並びに本村に勤務する職員以外の者が証人等として公務の遂行を補助するため旅行した場合に支給される実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費)

第2条 常時勤務を要する特別職の職員が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。

2 内国旅行(本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)で定めるその附属の島の存する領域をいう。)における旅行をいう。以下同じ。)の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、それぞれの額は、別表第1のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 常時勤務を要しない特別職の職員が、公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 内国旅行の費用弁償の種類については前条第2項の規定を準用し、その額については、別表第2のとおりとする。

3 議会議員が、法令又は条例の定めるところにより招集権を有する者が招集し、村内において開催される会議等に出席したときは、費用弁償として、招集権者が村長と協議して定めた額を支給する。

(旅行命令)

第4条 前2条に規定する旅行は、法令又は条例等により権限を有する者の発する旅行命令によって行わなければならない。

(実費弁償)

第5条 本村の機関の法令若しくは条例等の規定に基づく又は基づかない要求又は依頼に応じて、本村に勤務する職員以外の者が公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その実費を弁償する。

2 内国旅行の実費弁償の種類については第2条第2項の規定を準用し、その額については、別表第2のとおりとする。

(支給方法等)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費、費用弁償及び実費弁償の額、支給方法等については、鮭川村一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第2号)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(廃止条例)

3 鮭川村証人等の実費弁償に関する条例(昭和37年条例第16号)は、廃止する。

(昭和48年12月24日条例第24号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和51年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第13号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鮭川村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第1及び別表第2の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年6月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月22日条例第6号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の鮭川村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第5号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の鮭川村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月22日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、この条例による改正後の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例、鮭川村職員定数条例、鮭川村教育長の勤務条件に関する条例、鮭川村表彰条例、鮭川村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例、鮭川村総合開発計画審議会条例及び鮭川村特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、この条例による改正前の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例、鮭川村職員定数条例、鮭川村教育長の勤務条件に関する条例、鮭川村表彰条例、鮭川村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例、鮭川村総合開発計画審議会条例及び鮭川村特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月17日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

旅費、費用弁償及び実費弁償の額

ア 日当、宿泊料及び食卓料

区分

職名

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

村長

1,500

15,300

3,000

副村長

教育長

1,300

13,800

2,600

備考 車賃の額及び支給方法等については、一般職の職員の例による。

イ 鉄道賃、船賃及び航空賃

区分

鉄道賃(船賃)

運賃の等級を2階級に区分する線路(船舶)による旅行の場合

運賃の等級を設けない線路(船舶)による旅行の場合

村長

副村長

教育長

1等運賃

普通旅客運賃(特別車両(船室)料金を徴収する線路(航路)の場合は普通旅客運賃及び特別車両(船室)料金)

備考

1 車賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は、本表において「1等運賃」とあるのは「中級運賃」と、「2等運賃」とあるのは「下級運賃」と読み替えるものとする。

2 航空賃の額及び支給方法等については、一般職の職員の例による。

別表第2(第3条、第5条関係)

常時勤務を要しない特別職の職員の費用弁償支給基準

職名

支給基準相当職

議会議長

村長

議会副議長

議会議員、教育委員会委員、農業委員会委員、監査委員、選挙管理委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、消防団長

副村長

選挙長及び開票管理者、消防団副団長

投票管理者及び期日前投票管理者、投票立会人及び期日前投票立会人、開票立会人及び選挙立会人、統計調査員、民生児童委員、保育所長、青少年問題協議会委員、農地利用最適化推進委員、その他の特別職の非常勤職員、第5条第1項に該当する者

一般職

鮭川村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例

昭和46年4月1日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第1号
昭和48年12月24日 条例第24号
昭和51年3月17日 条例第3号
昭和52年3月17日 条例第2号
昭和53年3月20日 条例第2号
昭和54年12月24日 条例第13号
平成2年3月31日 条例第5号
平成5年6月23日 条例第13号
平成7年3月22日 条例第6号
平成10年3月27日 条例第5号
平成17年3月22日 条例第9号
平成19年3月16日 条例第3号
平成27年3月17日 条例第1号
平成27年3月17日 条例第2号
平成29年3月16日 条例第5号
令和2年3月11日 条例第3号