○鮭川村水道給水条例施行規則

平成10年3月31日

規則第6号

鮭川村水道給水条例施行規則(昭和59年規則第3号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村水道給水条例(平成10年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み)

第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕の申込みは、様式第1号による申込書を提出して行うものとする。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第5条第2項の規定により村長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号の1に該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の「給水管分岐引用同意書(給水装置工事申込書)(様式第2号)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の「土地家屋使用同意書(給水装置工事申込書)(様式第3号)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込者の「誓約書」(様式第4号)

(給水装置使用材料)

第5条 村長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、鮭川村指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 村長は、前項の規定により村長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、村長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は濡れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第8条の規定により村長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの

(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により村長がやむを得ないと認めた場合は、前2項の規定により村長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 村長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第8条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては120センチメートル以上、私道内においては100センチメートル以上、宅地内においては45センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(メーターの設置位置等)

第9条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第10条 条例第16条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、村長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(危険防止の措置)

第11条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、村の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第12条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水契約の申込み)

第13条 条例第13条に規定する給水契約の申込みは、様式第5号による水道使用異動届を提出して行うものとする。

(指定給水装置工事業者)

第14条 条例第7条第1項にいう指定給水装置工事事業者とは、別に定める鮭川村指定給水装置工事事業者規程(平成10年告示第62号)第6条第1項の規定により指定工事業者証の交付を受けた者をいう。

(工事費の納入)

第15条 条例第10条に規定する工事費の納入は、直営工事費で村長が必要と認めた工事費とする。

(給水制限、停止の予告)

第16条 条例第12条第2項の規定により給水制限又は停止をしようとするときは、文書又は口頭をもって予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

(代理人の選定届等)

第17条 条例第14条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、様式第6号による代理人選定(変更)届を提出して行うものとする。

(メーターの損害弁償)

第18条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、様式第7号によるメーター亡失(き損)届を提出しなければならない。

2 村長は、条例第17条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第19条 条例第18条第1項各号及び第2項各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を廃止し、又は中止しようとするときは、様式第5号による水道使用異動届を提出して行うものとする。

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、様式第8号による給水装置口径(用途)変更届を提出して行うものとする。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、様式第9号による消火栓演習使用届を提出して行うものとする。

(4) 給水装置所有者に変更があったときは、様式第10号による給水装置所有者変更届を提出して行うものとする。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、様式第11号による消防用水使用届を提出して行うものとする。

(給水装置及び水質検査の請求)

第20条 条例第21条第1項の規定による検査請求は、様式第12号による給水装置・水質検査請求書を提出して行うものとする。

第4章 料金及び手数料等

(使用水量の認定)

第21条 条例第25条の規定による使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、取替後の使用数量を基準として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) 積雪その他の事由によりメーターの検針が不可能の場合は、その事由が消滅してから検針の上確認する。

(3) メーターが設置されていないとき又は漏水その他の事由により使用水量が不明なときは、使用水量を認定する月の前3箇月又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定する。

(料金)

第22条 水道使用の中止又は廃止の届出がないときは、水道を使用しない場合でも、条例第23条の規定による料金を徴収する。

2 料金徴収後、その料金に過誤があったときは、翌月以降の料金徴収の際にこれを精算する。

3 料金の納付等に関する様式は、様式第13号のとおりとし、督促状は、様式第15号のとおりとする。

(料金算定の特例)

第23条 料金算定は、条例第26条の規定によるほか、次に定めるところによる。

積雪その他の事由により検針が不可能な場合は、当該期間の超過料金は見込み料金として算定し、その事由が消滅してから検針し、過不足を精算するものとする。

(臨時使用の場合の概算料金の額及び精算)

第24条 条例第27条第1項の規定による概算料金は、条例第23条に規定する料金及び第26条第1項の規定により算定した料金とする。

(メーター点検の定例日)

第25条 条例第24条第1項の規定による定例日は、次のとおりとする。

12月、1月、2月、3月、4月、5月分を5月1日から同月10日まで

6月、7月分を7月1日から同月10日まで

8月、9月分を9月1日から同月10日まで

10月、11月分を11月1日から同月10日まで

2 前項によりがたい者については、村長と水道使用者が協議のうえ定めることができる。

(料金の納期)

第26条 条例第28条第3項の規定による料金の納期は、次のとおりとする。

4月、5月分を5月15日から同月30日まで

6月、7月分を7月15日から同月30日まで

8月、9月分を9月15日から同月30日まで

10月、11月分を11月15日から同月30日まで

12月、1月分を1月15日から同月30日まで

2月、3月分を3月15日から同月30日まで

(料金、手数料等の減免)

第27条 条例第30条の規定により減免を受けようとする者は、その事由を記載し、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項により申請を受けたときは、速やかに決定事項を通知しなければならない。

(料金賦課に対する審査請求)

第28条 水道料金の算定について、誤針又は錯誤があったと認めるときは、その配布を受けた日から15日以内に文書又は口頭をもって審査請求をすることができる。

2 村長は、前項により審査請求を受けたときは、速やかに裁決事項を通知しなければならない。

(過誤納による精算)

第29条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(手数料等の軽減又は免除)

第30条 条例第30条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号の1に該当するもののうち村長が認めた者に対して行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の手数料及び分岐料

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(3) 不可抗力による漏水に起因する料金

(4) その他村長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定による料金等の軽減又は免除の申請は、様式第14号による水道事業納付金減免申請書を提出して行うものとする。

3 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第5章 管理

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)

第31条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 法施行規則第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内事に1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は村長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(措置命令)

第32条 条例第34条の規定による措置の指示は、様式第16号による給水装置の管理義務違反に関する指示書により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。

(水道使用上の注意)

第33条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(届出等の様式)

第34条 条例及び規則による届出等の様式は、別に定める。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、旧規則の規定によってなされた届出、請求その他の手続は、それぞれ改正後の規則の規定によってなされたものとみなす。

(平成15年3月28日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年4月1日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鮭川村水道給水条例施行規則

平成10年3月31日 規則第6号

(令和4年12月8日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月31日 規則第6号
平成15年3月28日 規則第5号
平成15年4月1日 規則第12号
平成19年3月16日 規則第9号
平成28年3月29日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第8号
令和4年12月8日 規則第12号