○鮭川村水道給水条例

平成10年3月27日

条例第12号

鮭川村簡易水道給水条例(昭和51年条例第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、鮭川村水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条例並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 給水区域は、別表第1のとおりとする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、村長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材料を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 村長が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。

(工事費の納入)

第10条 村長に給水装置の工事を申し込んだ者は、前条の工事費を村長の指定する期日までに納入しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めた工事についてはこの限りではない。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、村は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を定め村長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも同様とする。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他村長が必要と認めた者

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、村長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、村長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号の1に該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) その他村長が定めるとき。

2 前項の保管者は、善良なる管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、速やかに、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第19条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立会いを要し、使用時間は10分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は1箇月につき、別表第2により算定した基本料金、超過料金及びメーター使用料を合算した金額とする。

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、村長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず村長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーター点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の水量料金を算定することができる。この場合の使用水量は各月均等とみなす。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 村長は、次の各号の1に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) メーターが設置されていないとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の途中において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次の各号に定めるところにより算定する。

(1) 使用日数が15日を超えたときは、1箇月として別表第2に掲げる料金の合計額とする。

(2) 使用日数が15日以下のときは、別表第2に掲げる基本料金の2分の1の料金及び水量料金とする。

2 月の途中において口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料金により算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、第24条第2項の規定による場合は、2箇月分をまとめて徴収することができる。

2 水道使用を止めた場合であっても、その届出がないときは料金を徴収する。

3 料金の納期は、村長が別に定める。

4 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第29条 手数料の種類及び金額は、別表第3のとおりとする。

2 手数料は、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、村長が、特別な理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

(督促及び督促手数料)

第31条 料金、手数料その他の費用を納期までに納入しない場合においては、村長は督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納入の期限は、その発行の日から15日以内とする。

3 第1項の規定により督促状を発した場合の手数料については、鮭川村税条例(昭和54年条例第6号)を準用し、徴収する。

(延滞金)

第32条 料金、手数料その他の費用を納期限内に納入しない場合には、延滞金を徴収する。

2 延滞金の額及び徴収等は、鮭川村税条例を準用する。

(債権の放棄)

第33条 村長は、料金及び手数料等の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権を放棄することができる。

(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(3) 当該債権について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)

(4) 債務者が居所不明又は死亡し、かつ相続人もなく徴収の見込みがないと認められるとき。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第36条 村長は、次の各号の1に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第29条の手数料を第31条第2項の規定により指定した納期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第37条 村長は、次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第38条 村長は、次の各号の1に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他の不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 村長は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第40条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれ改正後の条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成10年6月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第2の改正規定は、平成12年5月分の水道料金から適用し、平成12年4月分以前の水道料金については、なお従前の例による。

3 別表第3の改正規定は、平成12年5月1日以後に申請のあった分岐料から適用し、平成12年5月1日前に申請のあった分岐料は、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第23号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月18日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条及び別表第2の規定は、平成19年6月分以後における水道料金から適用し、同月前における水道料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月14日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第19号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月8日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

鮭川村簡易水道

区域

下絵馬河 泉川 鶴田野 川口 左道 米 向居 上大渕 日下1区 日下2区 佐渡 真木 松沢 段の下 中渡 清水田 小和田 羽根沢 温泉 庭月 西村 観音寺 高土井 岩下 岩木 谷地 上野 小杉 本村 中組(一部を除く。) 下芦沢(一部を除く。) 上芦沢 田の沢 大芦沢 木の根坂(一部を除く。) 上石名坂 中石名坂 下石名坂 南石名坂 小反 水野新田 小舟山 上牛潜 下牛潜 新道 府の宮 上京塚 中京塚 下京塚 山月立

別表第2(第23条、第26条関係)

水道使用料

種別

口径及び用途

使用料(1ケ月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

メーター使用料

基本水量

基本料金

専用栓

13ミリメートル

10立方メートル

2,300円

253円

115円

20ミリメートル

20立方メートル

4,600円

253円

230円

25ミリメートル

30立方メートル

6,900円

253円

345円

30ミリメートル

40立方メートル

9,200円

253円

460円

40ミリメートル

60立方メートル

13,800円

253円

575円

50ミリメートル

80立方メートル

18,400円

253円

690円

共用栓


10立方メートル

2,300円

253円

115円

私設消火栓

演習用

1栓5分毎

1,840円


別表第3(第29条関係)

手数料

(1) 設計審査をするとき 1件につき 300円

(2) 工事及び材料を検査するとき 給水装置工事費の2%の額とする。ただし、手数料の額が100円未満のときは、100円とし、手数料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(3) 給水装置工事道路占用書類作成手数料 1件につき 5,000円

(4) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 20,000円

(5) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,000円

(6) 開栓又は閉栓をするとき 1件につき 500円

(7) その他諸証明手数料 1件につき 400円

(8) 分岐料

 

 

 

 

口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

 

金額

35,000円

40,000円

50,000円

75,000円

100,000円

150,000円

 

 

 

(9) 前記以外に特別の手数料を要するものは実費額

鮭川村水道給水条例

平成10年3月27日 条例第12号

(令和4年12月8日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月27日 条例第12号
平成10年6月12日 条例第19号
平成12年3月21日 条例第4号
平成12年3月21日 条例第16号
平成12年12月25日 条例第23号
平成15年3月18日 条例第7号
平成19年3月16日 条例第8号
平成26年3月14日 条例第9号
令和元年12月23日 条例第19号
令和2年3月11日 条例第4号
令和2年5月8日 条例第11号
令和4年12月8日 条例第19号