○鮭川村エコパークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月19日

規則第1号

(利用時間)

第2条 鮭川村エコパーク(以下「エコパーク」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、村長の承認を受けて、これを変更することができる。

施設名

利用時間

木の子の森センター

午前8時30分から午後10時まで

木の子館

午前8時30分から午後10時まで

コテージ

宿泊利用の場合は午後2時から翌日午前10時まで。日帰り利用の場合は午前9時から午後4時まで

オートキャンプ場

宿泊利用の場合は午後2時から翌日午前11時まで。日帰り利用の場合は午前9時から午後4時まで

鮭の子館

午前8時30分から午後7時まで

(休館日)

第3条 エコパークの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、村長の承認を受けて、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎週火曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(使用の許可申請)

第4条 条例第2条第1項の規定により、エコパークの使用の許可を受けようとする者は、エコパーク使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 指定管理者は、エコパークの使用の許可をしたときは、使用許可申請書(様式第1号)許可の可否の欄に記入し、その旨を当該許可を申請した者に通知するものとする。

(使用の不許可の通知)

第6条 指定管理者は、条例第3条の規定により使用の許可をしないこととしたときは、その旨を当該許可を申請した者に通知しなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第7条 第5条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、エコパークを使用の許可に係る目的以外の目的に使用し、若しくは転貸し、又は当該許可に基づく権利を譲渡してはならない。

(原状の回復)

第8条 使用者は、エコパークの使用が終わったとき、又は条例第4条の規定によりエコパークの使用の許可を取り消されたときは、速やかにエコパークの施設及び備付物件を原状に復し、又は使用者がエコパークに搬入した物件を撤去しなければならない。

(職員の立入り)

第9条 使用者は、村職員等がエコパークの管理上の必要があって当該許可に係る使用の場所に立ち入るときは、これを拒むことはできない。

(使用料の減免)

第10条 使用料の減免を受けようとする者は、エコパーク使用料減免申請書(様式第2号)を指定管理者に提出し、村長の承認を受けなければならない。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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鮭川村エコパークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月19日 規則第1号

(平成18年4月1日施行)