○鮭川村エコパークの設置及び管理に関する条例

平成11年3月19日

条例第1号

(設置)

第1条 村の自然・健康・文化・交流の拠点として、村民の健康増進と余暇活動の向上及び村内外の交流を図り地域の活性化に寄与するために、次のとおり鮭川村エコパーク(以下「エコパーク」という。)を設置する。

名称

位置

鮭川村エコパーク

木の子の森

鮭川村大字川口4890番地

鮭の子公園

鮭川村大字川口271番2

(指定管理者の指定等)

第2条 村長は、エコパークの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、村が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にエコパークの管理を行わせるものとする。

2 村長は、指定管理者を指定しようとするときは、鮭川村公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例(平成17年条例第1号)第2条の規定により公募するものとする。

3 村長は、前項の規定に関わらず、指定管理者の指定の期間満了に伴い指定管理者を指定する場合で、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出された事業計画その他の指定手続きに必要な書類等を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者がエコパークの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたときは、現指定管理者を指定管理者として指定することができる。

4 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 施設の使用の許可及び制限に関する業務

(3) 原状回復に係る業務

(4) その他エコパークの管理上、村長が必要と認める業務

(使用の許可)

第3条 エコパークの施設及び設備を使用しようとするときは、あらかじめ村長、又は村長の指定する者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、エコパークの管理に必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 村長は、エコパークの使用目的、方法等が次の各号の1に該当するときは、許可をしてはならない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) その他エコパークの管理上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第5条 村長は、第2条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の1に該当するときは、当該許可を取り消し、当該許可に付した条件を変更し、又は使用の停止を命じることができる。

(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) その他エコパークの管理上特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第6条 エコパークを使用する者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、鮭川村使用料条例(昭和44年条例第1号)別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

3 村長は、法第244条の2第8項の規定により、前項に定める使用料を指定管理者の収入として収受するものとする。

(使用料の還付)

第7条 納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合に限りその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用者が相当と認められる理由により、使用開始前7日までに使用の取消し又は条件の変更を求めたとき。

(損害賠償等)

第8条 使用者又は入場者は、エコパークの施設、設備、備付物件及び展示物を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、村長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

鮭川村エコパークの設置及び管理に関する条例

平成11年3月19日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)