○鮭川村農地及び農業用施設災害復旧事業補助金交付規程

昭和48年5月19日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、農地等災害復旧事業の公営に関する条例(昭和44年条例第17号。以下「災害復旧条例」という。)に基づき農地及び農業用施設災害復旧事業を施行した住民等のこれに要する経費の軽減を図り、農業生産の向上と経営の安定を期するため、鮭川村補助金等の適正化に関する規則(昭和47年規則第5号)及びこの規程の定めるところにより補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程の用語の意義は、災害復旧条例第2条に定める用語の意義を準用する。

(補助金の交付対象及び交付額)

第3条 補助金の交付対象事業は、災害復旧条例により、公営事業に採択され、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の適用を受け、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の指定を受けた災害復旧事業で、測量及び設計に要する費用に対し、100分の50を乗じて得た額の範囲内で交付する。

2 前項の規定による補助金は、補助対象範囲内において財政の許す範囲内で、当該事業年度の翌年度に交付することができる。

(補助金の交付申請並びに決定)

第4条 補助金交付申請書の提出は、事業費の査定を受け設計完了後行なうものとし、添付すべき書類は次のとおりとする。

農地及び農業用施設災害復旧事業概要調書(様式第1号)

2 補助金の交付決定をしたときは、様式第2号により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了後15日を経過した日又は補助金交付の決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

事業成績書

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年度の補助金から適用する。

(平成23年(2011年)発生の災害(東北地方太平洋沖地震等)の特例)

2 平成23年(2011年)発生の災害(東北地方太平洋沖地震等)による農地及び農業用施設災害復旧事業における補助金の交付対象事業は、第3条第1項の規定にかかわらず、災害復旧条例により、公営事業に採択された災害復旧事業とする。

なお、この規定は平成24年3月31日で失効する。

(平成17年6月7日告示第40号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年7月以降に発生した災害復旧事業から適用する。

(平成23年12月19日告示第78号)

この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

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鮭川村農地及び農業用施設災害復旧事業補助金交付規程

昭和48年5月19日 告示第3号

(平成23年12月19日施行)