○農地等災害復旧事業の公営に関する条例

昭和44年10月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民等の所有する農地等の災害復旧事業の公営について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「農地等」とは、耕作の目的に供される土地及び農業用施設(かんがい排水施設、農業用道路及び農地又は農作物の災害を防止するために必要な施設)をいう。

(2) 「災害」とは、本村で災害対策本部を設置した水害、風害、雪害及び干害のうち公益上公営で復旧する必要があると認められるものをいう。

(3) 「公営」とは、住民等の所有する農地等の災害復旧事業を村営で施行することをいう。

(4) 「住民等」とは、農地等を保有する村民及び土地改良区をいう。

(公営採択申請)

第3条 災害を受けた住民等で被害農地等の復旧事業の公営を希望するものは、農地等災害復旧事業の公営採択申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(公営の決定)

第4条 村長は、前条の採択申請書の提出があったときは、災害の種別、情況、被害額等を調査し、村行財政を勘案のうえ公益とすることについての可否を決定し、様式第2号によりその結果を申請者に通知するものとする。

(住民等の責務)

第5条 住民等は、村長の調査及び事業の施行等について協力しなければならない。

2 住民等は、事業費、設計料及び事務費の総額から、地方債及び国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額並びに起債によって当該事業に支出した額の償還分に相当する額(以下「償還額」という。)を、村長の定めるところにより納付しなければならない。

(公営の決定及び事業施行の中止又は取消し)

第6条 村長は、住民等が前条の規定に従わない場合は、公営の決定又は事業施行の中止若しくは取消しをすることができる。

(工事の着工)

第7条 工事は、住民等が第5条第2項に規定する経費の納付を完了してから着工する。ただし、起債の償還額の納付については、この限りでない。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、農地等災害復旧事業の公営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月11日から適用する。

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農地等災害復旧事業の公営に関する条例

昭和44年10月1日 条例第17号

(昭和44年10月1日施行)