○鮭川村農業集落排水施設の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成7年2月9日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村農業集落排水施設の設置及び管理等に関する条例(平成6年条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理委託)

第2条 村長は、条例第4条の規定により、施設の管理の一部を当該施設を使用するために組織された排水区域内の団体(以下「受託団体」という。)に委託する。

(施設の制限等)

第3条 村長は、排水施設の工事、災害、損傷又は公益上やむを得ない事情若しくは法令に定める事情による場合のほかその使用を制限し、又は停止することはない。

2 村長は、前項に規定する事情によりその使用を制限し、又は停止しようとするときは、その排水区域、期間及び時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じるよう努めなければならない。

3 第1項の制限又は停止のため、使用者が損傷を生じることがあっても、その任を負わない。

(受託団体の順守事項)

第4条 受託団体は、次の各号に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 施設の正常な機能を維持するために必要な点検及び清掃等により、施設を良好に維持管理すること。

(2) 施設の管理運営状況を毎会計年度終了後1月以内に村長に報告すること。

(3) 代表者を定め、これを速やかに村長に報告すること。代表者に異動が生じたときも同様とする。

(排水施設の承認申請)

第5条 使用者は、村長の管理する排水施設以外の排水設備の工事をしようとするときは、あらかじめ様式第1号により、工事着工前7日前まで村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、その計画による排水設備の構造等について、村長が別に定めるところにより、必要な図書を添付しなければならない。

3 排水設備の工事のため他人の土地又は他人の排水設備を使用するときは、当該所有者の承認を得なければならない。

4 村長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し施工基準に適合すると認めたときは、様式第1号により承認書を交付するものとする。

5 工事に要する費用は、申請者の負担とする。ただし、村長がその費用を村において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(排水設備の施工及び検査)

第6条 前条第4項の規定により承認を受けた者は、承認のあった日の翌日から7日以内に着工しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 条例第7条第2項の規定により指定業者の請け負う工事の設計審査材料検査及び竣工検査は、職員が行うものとする。

3 排水設備工事の標準単価は、別に定める。

(工事の完成届)

第7条 施工者は、前条第1項による工事が完成したときは、完成した日の翌日から5日以内に、様式第2号により工事完成届を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前条第2項により竣工検査をしたときは、様式第2号により、検査の結果を施工者に通知するものとする。

(使用に関する届出)

第8条 条例第8条の規定による届出は、次に掲げる事由に従い、当該各号に定める届出書によってしなければならない。

(1) 使用の開始又は再開 様式第3号による届出書

(2) 使用の休止又は廃止 様式第4号による届出書

(3) 使用者の変更 様式第5号による届出書

(使用人数の確認)

第9条 条例第9条に規定する使用料の算定基礎となる条例別表第2の料金の欄に掲げる世帯員及び施設の人数の確認は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める方法によって行う。

(1) 家庭の世帯員 毎年4月1日及び10月1日(以下「基準日」という。)現在において、当該世帯の住民基本台帳に登録されている世帯員(住民基本台帳の登録にかかわらず、当該世帯に同居して使用する世帯の世帯員を含む。)の人数

(2) 事業所、公共施設の人数 基準日における当該事業所及び公共施設の人数

2 基準日以外の日に排水設備の使用の開始若しくは現に休止しているその使用の再開又はその使用者に変更があった場合(以下「中途開始等の日」という。)の使用人数の確認は、中途開始等の日における条例別表第2の区分に応じて前項の規定の例による。

(使用料の月額)

第10条 排水施設の使用が月の途中になった場合においては、条例第9条に規定する使用料の当該月分は、当該月の使用日数が14日以下のときにあっては月料金の半額、15日以上のときにあっては月料金の全額とする。

(使用料の納入通知)

第11条 村長は、条例第9条の規定によって使用料を徴収する場合は、様式第6号によって納入通知書を交付するものとする。

2 使用料金は、納入通知書により納入するものとする。

(使用料の減免)

第12条 条例第10条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、様式第7号により減免申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、使用料の減免をするときは、その実態を調査し、減免の可否を決定し、様式第8号により減免決定通知書を申請者に通知するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営等について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年6月4日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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鮭川村農業集落排水施設の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成7年2月9日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)