○鮭川村農業集落排水施設の管理等に関する条例
平成6年12月26日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、鮭川村農業集落排水施設(汚水を流入させるために設けられた排水管、マンホール、汚水桝及びこれに接続して汚水を処理するために設けられた施設等で村長の管理するものをいう。以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 汚水 水洗便所によるし尿、台所、風呂場及び洗面所等による生活雑排水をいう。
(2) 排水設備 汚水を流入するために必要な排水管その他の排除施設で村長が管理するものをいう。
(3) 使用者 排水設備により、汚水を流入して施設を使用するものをいう。
(4) 排水区域 施設により、汚水を処理できる区域であって、村長が供用の開始を公示した区域をいう。
(管理の委託)
第4条 村長は、施設の効果的な維持管理を行うため、その管理の一部を委託することができる。
(公告)
第5条 村長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する期日、排水区域その他供用開始に必要な公告をしなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。
(工事の申請)
第6条 使用者は、村長の管理する施設以外の排水設備の工事(以下「宅内工事」という。)をしようとするときは、あらかじめ村長に申請し、その承認を受けなければならない。
(工事の施工)
第7条 宅内工事をしようとする者は、村長が指定する者(以下「指定業者」という。)が委託を受けて施工しなければならない。
2 指定業者は、前項の工事を施工する場合、あらかじめ村長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事完成後は、村長の竣工検査を受けなければならない。
(使用の届出)
第8条 使用者は、排水設備の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
2 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者が、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
(使用料)
第9条 使用者は、施設の使用について、使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第10条 村長は、公益上その他特別の理由があるときは、使用料を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(延滞金)
第11条 村長は、使用料を納入すべき者が当該納入金を納期限までに納入しない場合においては、鮭川村税条例(昭和54年条例第6号。以下「税条例」という。)を準用する。
(督促)
第12条 村長は、督促状を発した場合においては、税条例を準用する。
(過料)
第13条 村長は、この条例に違反した者に対し、50,000円以下の過料を科すことができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月17日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、平成30年6月分以降における使用料から適用し同月前における使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月23日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
使用料の額
区分 | 使用料の月額 | |
家庭用 | 基本料金 | 1排水設備 2,070円 |
世帯員割料金 | 世帯員1人当たり 550円 | |
事業所公共施設 | 基本料金 | 1排水設備 2,750円 |
施設の人数割料金 | 1人当たり 230円 |
別表第2(第9条関係)
使用料の納期
期別 | 使用区分 | 納期 |
第1期 | 4・5月分 | 5月16日から同月末日まで |
第2期 | 6・7月分 | 7月16日から同月末日まで |
第3期 | 8・9月分 | 9月16日から同月末日まで |
第4期 | 10・11月分 | 11月16日から同月末日まで |
第5期 | 12・1月分 | 1月16日から同月末日まで |
第6期 | 2・3月分 | 3月16日から同月末日まで |