○鮭川村農林水産業振興事業補助金交付規程

平成10年1月20日

告示第3号

(目的及び交付)

第1条 村長は、農林水産業の振興を図るため、団体等が別表に掲げる事業を行う場合について、鮭川村補助金等の適正化に関する規則(昭和47年規則第5号。以下「規則」という。)及びこの規程に定めるところにより、予算の範囲内で当該団体等に対し補助金を交付する。

(補助対象事業及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業及び補助金の額は、村長が別に定める。

(補助金交付申請)

第3条 補助金交付の申請をしようとする者は、村長が別に定める日までに次に掲げる書類を添えて申請書を提出しなければならない。

事業計画書(様式第1号)

収支予算書(様式第2号)

代表者選定届(様式第3号)

その他村長が必要と認める書類

(実績報告)

第4条 補助事業者は、事業を完了したときは、その成果を記載した補助事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて村長に報告しなければならない。

事業成績書(様式第1号)

収支精算書(様式第2号)

その他村長が必要と認める書類

(財産処分の制限)

第5条 この規程により補助金を受けて取得した取得価格が50万円以上の機械器具及び施設は、規則第22条第2号及び第3号に規定する村長が指定する財産とする。

この規程は、公布の日から施行し、平成10年度の補助金から適用する。

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鮭川村農林水産業振興事業補助金交付規程

平成10年1月20日 告示第3号

(平成10年1月20日施行)