○鮭川村補助金等の適正化に関する規則

昭和47年7月1日

規則第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の施行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、村が交付する補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

2 この規則において、「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(補助事業者等の責務)

第3条 補助事業者等は、補助金等を公正かつ効率的に使用し、交付の目的に従って誠実に補助事業等を行わなければならない。

(この規則の適用)

第4条 補助金等に関してこの規則を適用する場合については、別に定める。

第2章 補助金等の交付の申請及び決定

(補助金等の交付の申請)

第5条 補助金等交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に別に定める書類を添え、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 村長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 村長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することがある。

(補助金等の交付の除外要件)

第6条の2 村長は、補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定をしないことができる。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者その他の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるもの

(3) 法人でその役員のうちに前2号のいずれかに該当する者のあるもの

(補助金等の交付の条件)

第7条 次に掲げる事項は、補助金等の交付を決定する場合に付する条件となるものとする。

(1) 補助事業者等は、次の各号の1に掲げる場合には、あらかじめ村長の承認を受けなければならないこと。

 補助事業等に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合

 補助事業等の内容の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合

 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならないこと。

2 村長は前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することがある。

(決定の通知)

第8条 村長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 補助金等の交付の申請をした者は、前条による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された、各条件に不服があるときは、当該受領の日から10日を経過する日までに申請の取下げをすることができる。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この期間を短縮し、又は延長することがある。

2 前項による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 村長は、補助金等の交付の決定した場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 村長が前項により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなった場合又は補助事業者等が、補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと若しくは補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の事由により補助事業等を遂行することができない場合とする。

3 第8条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

第3章 補助事業等の遂行等

(補助事業等の遂行等)

第11条 補助事業者等は、この規則、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他この規則に基づく村長の処分に従い善良なる管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならす、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けることになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(状況報告)

第12条 補助事業者等は、別に定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、補助事業等状況報告書(様式第2号)に別に定める書類を添えて村長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の命令)

第13条 村長は、補助事業者等が提出する報告により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずるものとする。

2 村長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第14条 補助事業者等は、別に定めるところにより、補助事業等が完了したとき、(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第2号)に別に定める書類を添えて村長に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第15条 村長は、前条の報告を受けた場合においては報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第16条 村長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることがある。

2 第14条の規定は、前項による命令に従って行う補助事業等について準用する。

第4章 補助金等の返還等

(決定の取消し)

第17条 村長は、補助事業者等が、第6条の2各号のいずれかに該当することが判明したとき又は補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他この規則に基づく村長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第8条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第18条 村長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 村長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合においで、すでにその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(違約金)

第19条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、その未納額(その一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間については、納付金額を控除した額)につき納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.5パーセントの割合で計算した違約金を村に納付しなければならない。

2 村長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請により違約金の全部又は一部を免除することがある。

(他の補助金等の一時停止等)

第20条 村長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することがある。

第5章 雑則

(帳簿の備付等)

第21条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

(財産処分の制限)

第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を村長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を村に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で村長が指定するもの

(3) その他村長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鮭川村補助金等の適正化に関する規則

昭和47年7月1日 規則第5号

(平成23年12月16日施行)