○鮭川村農村交流センター使用料の減免に関する基準

平成10年9月17日

鮭川村農村交流センターの設置及び管理に関する条例(平成10年9月条例第24号)第5条第2項の規定による使用料の減免については、この基準によるものとする。

1 本村が主催して行う行事等で使用するとき。 全額

2 国及び地方公共団体の関係機関が主催して使用するとき。 全額

3 本村の関係機関の外郭団体で、行政が補助している団体が主催して行う行事等で使用するとき。

(1) 社会教育団体・社会福祉団体・産業団体・学校教育団体・保健団体等で使用料減免の承認を受けている団体 50%の額

(2) 上記以外の団体、趣味及びサークル等が社会教育を主たる目的とする行事等で使用料減免の承認を受けている団体 30%の額

4 その他村長が特に認めた場合 30%の額

この基準は、平成10年12月1日から施行する。

鮭川村農村交流センター使用料の減免に関する基準

平成10年9月17日 種別なし

(平成10年9月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成10年9月17日 種別なし