○鮭川村農業経営基盤強化促進事業に係る事務の補助執行に関する規程

平成2年10月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき、鮭川村が行う農業経営基盤強化促進事業に係る事務を鮭川村農業委員会(以下「農業委員会」という。)の職員に補助執行させることに関して、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 村長は、農業経営基盤強化促進事業のうち、利用権設定等促進事業に係る次に掲げる事務を農業委員会の職員に補助執行させる。

(1) 農用地利用集積計画に関すること。

(2) 農用地利用集積計画に係る所有権移転(売買)指導に関すること。

(3) 農用地利用集積計画に係る諸証明の発行に関すること。

(4) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。

(5) その他事業促進に関すること。

(報告の徴収等)

第3条 前条の規定により補助執行させた事務について、村長が必要と認める場合は報告を徴し、又は必要な指示をすることがある。

(事務局長の専決)

第4条 第2条の規程により補助執行する事務のうち、軽易なものは、事務局長が専決することができる。

2 専決事項については、鮭川村事務決裁規程(昭和42年規程第1号)の規定を準用する。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に村長の承認を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成19年2月13日農委告示第12号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

業務区分

直轄執行(産業振興課)

補助執行(農業委員会)

備考

内容

内容

1

文書収受発送

収受文書の配布・送達・収集・周知等

補助執行する業務についての文書の収受、発送・周知等は農業委員会で行うものとする。

 

2

国・県補助金受入

協力

補助金の交付申請・変更・実績書等の作成

 

3

農用地利用集積計画書作成・公告

協力

利用権設定等計画作成・公告

 

4

農用地利用改善事業

農用地利用改善団体の組織化。運営・補助事業及び単独融資事業・作付地集団化等農用地利用推進活動

協力

 

5

農作業受委託促進事業

受委託組織の育成

協力

 

6

農用地利用集積計画に係る所有権移転登記の指導

協力

所有権移転登記指導

 

7

農用地利用集積計画に係る証明

協力

諸証明の作成・交付

 

鮭川村農業経営基盤強化促進事業に係る事務の補助執行に関する規程

平成2年10月1日 告示第29号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成2年10月1日 告示第29号
平成19年2月13日 農業委員会告示第12号