○鮭川村環境美化推進条例施行規則
平成10年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村環境美化推進条例(平成10年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(環境美化推進区域の指定)
第2条 村長は、条例第8条の規定により区域を指定する場合は、当該区域の容器包装類等の散乱状況、村民等の動態並びに地理的、歴史的及び文化的な事情等を総合的に勘案して指定するものとする。
2 村長は、前項の区域を指定する場合は、村民のうちから、意見を聴くものとする。
(届出を要しない自動販売機)
第4条 条例第9条の規定の規則で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。
(1) 建物の内部に設置される自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの
(2) 事業所等に供されている土地に設置されている自動販売機で、当該事業所等の関係者以外の者が利用できないもの
(指定容器)
第5条 条例第2条第7号の規則で定める容器は、飲食料を収納している容器のうち金属製、ガラス製、紙製及びプラスチック製その他飲食料を収納している容器とする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しない構造のものであること。
(2) 30リットル以上の容積を有するものであること。
(3) 空き缶、空きびん等を回収するための容器である旨の表示がなされていること。
(4) 飲食料の容器が複数の種類にわたる自動販売機に係る空き缶等の回収容器にあっては、なるべく空き缶を分別して回収できるものであること。
2 条例第9条第1項第4号で定める規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 設置年月日及び位置図
(2) 所有者又は管理者の住所、氏名及び電話番号
(3) 販売する飲食料の種類及び当該容器の材質
(4) 空き缶等の回収容器の材質及び容積
(5) その他村長が必要とする事項
(軽微な変更)
第8条 条例第10条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 自動販売機の設置場所の変更で、当該届出に係る場所と同一の敷地内の変更
(2) 前号の変更に伴う空き缶等の回収容器の設置場所の変更
(3) 空き缶等の回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの
(回収容器の設置及び管理)
第10条 条例第13条第1項の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 空き缶等の回収容器は、飲食料の販売に係る自動販売機から一目で分かる位置に置くものとする。
(2) 空き缶等の回収容器の周囲に空き缶等が散乱しないよう常に注意を払うものとする。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(条例の施行の日=平成10年4月1日)