○鮭川村環境美化推進条例
平成10年3月27日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、飲食料容器等、吸い殻等及びごみ類の散乱防止に関し、当村、村民等、事業者、占有者等の責務及び必要事項を定めることにより、本村全域の環境美化推進及び美観の保護を行い、清潔で美しい村づくりを継承することを目的とする。
(1) 包装容器類 飲食料を収納している缶、びんその他の容器類をいう。
(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻及びチューインガムの噛みかすをいう。
(3) ごみ類 前2号に定めるもの以外の廃棄物全般をいう。
(4) 村民等 当村に住所又は居住を有する者、当村内の事業所に勤務する者、滞在者及び旅行者をいう。
(5) 事業者 容器に収納する飲食料を製造する者及び販売する者並びにたばこ又はチューインガムを販売する者をいう。
(6) 占有者等 土地の占有者及び管理者をいう。
(7) 指定容器 飲食料を収納している容器のうち、村長が特に散乱を防止する必要があると認めるもので、規則で定めるものをいう。
(8) 回収容器 飲食料容器等を回収するための容器であって規則で定めるものをいう。
(村の責務)
第3条 当村は、第1条の目的を達成するため、村民の自主的な活動の促進を図るとともに、適正な処理に必要な処置を講ずるものとする。
2 当村は、一般廃棄物の処理に係わる費用の一部を直接的又は間接的に、村民に対して応分の負担を求めることができる。
(村民等の責務)
第4条 村民等は、第1条の目的を達成するため、家庭の外で生じさせた包装容器類を持ち帰り、又は回収容器に収容するよう努めるとともに村長の定める施策に協力しなければならない。
2 村民等は、廃棄物の不法な投棄、空き缶、空きびん、吸い殻等の散乱の防止に関し自己のモラルを高めるとともに、相互啓発に努め、村内の美観の保護に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者のうち、指定容器に収納する飲食料を製造する者及び指定容器に収納した飲食料(以下「容器飲食料」という。)を販売する者(自動販売機により販売する者を含む。以下「販売業者」という。)は、飲食料容器等の散乱防止のため、回収容器を設ける等適正管理に努めるとともに、消費者に対する啓発、再資源化の可能な容器への転換に努める等、当村の実施する施策に協力しなければならない。
2 事業者のうち、たばこ又はチューインガムを販売する者は、吸い殻等の散乱を防止するため、消費者に対する啓発に努めるとともに、当村の実施する施策に協力しなければならない。
(占有者の責務)
第6条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地に空き缶等を捨てられないようにするために必要な処置を講ずるとともに、当村の実施する施策に協力しなければならない。
(禁止行為)
第7条 村民等は、当村全域において、包装容器類等をみだりに捨ててはならない。
(環境美化推進区域の指定)
第8条 村長は、村内において特に環境美化を推進し、又は美観の保護を行う必要があると認める区域があるときは、これを指定することができる。
2 村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該区域について環境美化を推進し、又は美観の保護を行うために必要な措置を講ずることができる。
3 村長は、第1項の規定による指定をしたときは、これを公示するものとする。
(自動販売機設置の届出)
第9条 容器飲食料を自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、次にかかげる事項を村長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 自動販売機の設置場所
(3) 回収容器の設置場所及び管理の方法
(4) その他規則で定める事項
2 飲食料を収納している容器が指定容器となったとき、現にその容器に収納した飲食料を自動販売機により販売している者は、当該容器が指定容器となった日から40日以内に当該自動販売機について、前項各号に掲げる事項を村長に届け出なければならない。
2 届出者は、当該届出に係る前条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該届出に係る自動販売機による容器飲食料の販売を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を村長に届け出なければならない。
(承継の届出)
第11条 届出者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出者の地位を承継する。
2 前項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内にその旨を村長に届け出なければならない。
2 前項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所にこれをはり付けておかなければならない。
(回収容器の設置及び管理)
第13条 販売業者は、規則で定めるところにより、自己の販売した容器飲食料に係る飲食料容器等を回収するため適当な場所に、回収容器を設置するとともに、飲食料容器等を散乱させないよう、これを適正に管理しなければならない。
2 前項の規定は、飲食料を収納している容器が指定容器となったとき、現に販売業者である者については、当該容器が指定容器となった日から30日間は適用しない。
(勧告)
第14条 村長は、販売業者が前条第1項の規定に違反しているときは、当該販売業者に対し、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理すべきことを勧告することができる。
(命令)
第15条 村長は、前条の規定による勧告を受けた販売業者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
(立入調査)
第16条 村長は、飲食料容器等の散乱又は回収容器の設置及び管理の状況を調査する必要があると認めるときは、その指定する職員に販売業者の店舗及び自動販売機が設置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前条の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪調査のため認められたものと解釈してはならない。
(規則への委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第18条 第7条に違反した者に対しては、50,000円以下の過料を科すものとする。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。