○鮭川村区域外火葬場の使用に関する補助金交付規程

平成元年3月22日

告示第8号

(趣旨)

第1条 村長は、鮭川村に住所を有する者が死亡した場合において、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)に基づき、火葬を行おうとする者が、特定の火葬場を使用して行う火葬に要する経費について、鮭川村補助金等の適正化に関する規則(昭和47年規則第5号)及びこの規程の定めるところにより、火葬を行おうとする者に対して補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 火葬 法第2条第2項に定めることをいう。

(2) 火葬場 法第2条第7項に定める施設をいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる火葬場は、次のとおりとする。

(1) 名称 真室川町斎場

位置 真室川町大字新町字寺山794番の2

(2) 名称 新庄・最上さくらが丘斎苑

位置 新庄市大字鳥越字南沢山神沢3779番地

(補助金の額)

第4条 補助金は、前条の当該火葬場を使用する場合において、真室川町斎場使用条例(平成元年真室川町条例第11号)及び新庄市火葬場設置及び管理に関する条例(平成10年新庄市条例第13号)で定める使用料の額から25,000円を減じた額を補助金として交付する。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金交付申請書(別記様式)の提出期限は村長が別に定める日とし、法第8条に規定する火葬許可証(写し)を添付するものとする。

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日告示第66号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日告示第14号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日告示第11号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

鮭川村区域外火葬場の使用に関する補助金交付規程

平成元年3月22日 告示第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成元年3月22日 告示第8号
平成10年3月31日 告示第66号
平成16年3月22日 告示第14号
令和2年3月12日 告示第11号