○鮭川村墓地公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村墓地公園の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第3号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用者の資格)

第2条 条例第4条ただし書に規定する村長が特に認める者は、次の各号の1に該当するものとする。

(1) 本村にある墳墓を改葬しようとする者

(2) 墓地の使用許可後、本村外に転籍又は転住した者

(3) その他村長が墓地を使用させることが適当であると認める者

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により、墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に本籍及び住所を証明する書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合は、条例第5条第2項に規定する墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(保証人)

第4条 本村外に住所を有する者が墓地の使用許可を受けようとするときは、村内に住所を有し独立の生計を営む者を保証人に定めなければならない。

2 前項の保証人を変更するときは、保証人変更届書(様式第3号)を村長に提出し承認を受けなければならない。

(埋葬禁止)

第5条 墓地には、火葬しない死体(胎)を埋葬することができない。

(施設の制限)

第6条 使用許可を受けた墓地に施設する工作物の高さは、墓碑等にあっては2.5メートル、棚等にあっては0.5メートルの範囲内とする。

(施設工事届)

第7条 使用者は、墓地に碑石等及びこれに附属する工作物を新設、改修又は模様替等をしようとするときは、施設工事届書(様式第4号)に設計図書その他必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

(承継申請)

第8条 条例第8条の規定により墓地の使用を承継しようとする者は、墓地承継使用申請書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提示し承認を受けなければならない。

(1) 従前の使用権者の墓地使用許可証

(2) 従前の使用権者との関係を証明する書類

(墓地の返還)

第9条 条例第9条の規定により墓地を返還するときは、墓地返還届出書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(使用料の分割納付)

第10条 条例第11条第1項ただし書の規定により使用料を納付しようとする者は、使用料分割納付申請書(様式第7号)を村長に提出し承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合はこれを審査し、その結果について使用料分割納付通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 使用料の分割納付の回数は3回以内とし、村長が指定した期日まで納付しなければならない。

4 村長は、前項の指定期日までに使用料を納付しないときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。

(許可証の提示)

第11条 墓地の使用者が次の各号の1に該当するときは、許可証を村長に提示しなければならない。

(1) 使用場所の引渡しを受けるとき。

(2) 埋蔵又は改葬を行うとき。

(3) 使用場所の施設工事を行うとき。

(4) その他村長が特に必要があると認めたとき。

(臨時使用許可の申請)

第12条 条例第13条第1項の規定により墓地公園の一部を臨時に使用する者は、墓地公園臨時使用許可書(様式第9号)を村長に提出し、墓地公園臨時使用許可証(様式第10号)の交付を受けなければならない。

(使用料の減免)

第13条 条例第14条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、墓地使用料減免申請書(様式第11号)に事実を証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。

(本籍、住所変更届)

第14条 使用者及び保証人は、本籍又は住所に変更があったときは、村長に届け出なければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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鮭川村墓地公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月16日 規則第2号

(平成6年3月16日施行)