○鮭川村墓地公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村墓地公園の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第3号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 本村にある墳墓を改葬しようとする者
(2) 墓地の使用許可後、本村外に転籍又は転住した者
(3) その他村長が墓地を使用させることが適当であると認める者
(保証人)
第4条 本村外に住所を有する者が墓地の使用許可を受けようとするときは、村内に住所を有し独立の生計を営む者を保証人に定めなければならない。
(埋葬禁止)
第5条 墓地には、火葬しない死体(胎)を埋葬することができない。
(施設の制限)
第6条 使用許可を受けた墓地に施設する工作物の高さは、墓碑等にあっては2.5メートル、棚等にあっては0.5メートルの範囲内とする。
(施設工事届)
第7条 使用者は、墓地に碑石等及びこれに附属する工作物を新設、改修又は模様替等をしようとするときは、施設工事届書(様式第4号)に設計図書その他必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 従前の使用権者の墓地使用許可証
(2) 従前の使用権者との関係を証明する書類
(使用料の分割納付)
第10条 条例第11条第1項ただし書の規定により使用料を納付しようとする者は、使用料分割納付申請書(様式第7号)を村長に提出し承認を受けなければならない。
3 使用料の分割納付の回数は3回以内とし、村長が指定した期日まで納付しなければならない。
4 村長は、前項の指定期日までに使用料を納付しないときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(許可証の提示)
第11条 墓地の使用者が次の各号の1に該当するときは、許可証を村長に提示しなければならない。
(1) 使用場所の引渡しを受けるとき。
(2) 埋蔵又は改葬を行うとき。
(3) 使用場所の施設工事を行うとき。
(4) その他村長が特に必要があると認めたとき。
(本籍、住所変更届)
第14条 使用者及び保証人は、本籍又は住所に変更があったときは、村長に届け出なければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。