○鮭川村墓地公園の設置及び管理に関する条例

平成6年3月16日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、鮭川村墓地公園(以下「墓地公園」という。)の設置及び管理並びに使用に関して必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 墓地公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

石名坂墓地公園

鮭川村大字石名坂字谷地281番の23

鮭川村大字石名坂字谷地281番の27

(墓地)

第3条 墓地公園に墓地を設ける。

2 墓地は、墳墓又は碑石若しくは形像類を建設する場所とする。

3 墓地は、焼骨、遺骨又は遺品を埋葬するために使用するものとする。

(使用者の資格)

第4条 墓地の永代使用(以下「使用」という。)をしようとする者は、本村に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、村長が特に認めた者は、この限りでない。

(使用許可)

第5条 墓地を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証を交付するものとする。

(使用の制限)

第6条 村長は、墓地の管理上必要と認めるときは、墓地の使用に関し、制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を講ずることができる。

(使用区数)

第7条 墓地の使用は、使用者1人につき1区画とする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の承継)

第8条 墓地の使用は、その祭祀を行う相続人又は親族若しくは縁故者に限り、村長の承認を受けて承継することができる。

(墓地の返還)

第9条 使用者の都合により墓地を返還するときは、速やかに原状に復さなければならない。ただし、やむを得ない事情により村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用許可の取消し)

第10条 村長は、次の各号の1に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 墓地の使用の権利を第8条に規定する承継者以外に譲渡し、又は墓地を転貸したとき。

(3) 使用者が死亡し、その祭祀を行う相続人若しくは親族又は縁故者等がいないとき。

(4) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項第3号以外の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者であった者は、速やかに原状に復して返還しなければならない。

3 使用者であった者が前項の措置を行わない場合は、村長が代わってこれを行い、その費用を使用者から徴収する。

(使用料)

第11条 墓地の使用者は、使用許可と同時に永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、村長が必要と認めたときは、当該年度内において分割払の方法によることができる。

2 使用料の額は、別表に定めるところによる。

(使用料の不還付)

第12条 第9条及び第10条第1項各号の事由により使用許可を取り消した場合、既納の使用料は還付しない。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。

(墓地公園の臨時使用)

第13条 工事その他の事由により墓地公園の一部を臨時に使用する者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の使用を許可したときは、墓地公園臨時使用許可証を交付するものとする。

(使用料の減免)

第14条 村長は、必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(行為の禁止)

第15条 墓地公園内で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 墓地公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木の植栽及び伐採又は植物(山菜類を除く。)の採取をすること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の形状を変更すること。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告物を表示すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、墓地公園の管理に支障をきたす行為をすること。

(過料)

第16条 次の各号の1に該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条第1項及び第13条第1項の規定による許可を受けないで墓地公園又は墓地を使用した者

(2) 前条各号に掲げる行為をした者

(3) 墓地の使用権を他人に譲渡し、又は転貸した者

(管理委託)

第17条 村長は、管理運営上必要があると認めるときは、墓地公園管理の一部を委託することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

使用料

名称

墓地面積

使用料

石名坂墓地公園

6.25平方メートルのもの

200,000円

鮭川村墓地公園の設置及び管理に関する条例

平成6年3月16日 条例第3号

(平成12年3月21日施行)