○鮭川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年1月5日

規則第1号

鮭川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成4年条例第23号。以下「条例」という。)第19条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占有者の範囲)

第2条 条例第4条に規定する占有者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 学校、病院、旅館、料理店、映画館、百貨店、市場及びその他これに類する多数の者の出入りする事業所等の占有者

(2) 官公署、事務所、工場及びその他これに類する多数の者の勤務する事業所等の占有者

(一般廃棄物処理手数料)

第2条の2 条例第5条の規定による一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)は、次の方法により徴収する。処理手数料は、燃やせるごみ又は燃やせないごみの場合は、村指定のごみ袋(以下「指定袋」という。)を、また、粗大ごみの場合は、粗大ごみステッカーを購入することにより処理手数料の徴収とする。

2 指定袋及び粗大ごみステッカーの種類、規格、材質等については、様式第1号から様式第1号の4までにより定める。

3 村長は、第1項の手数料の徴収事務を鮭川村指定袋及び粗大ごみステッカー販売取扱契約書(様式第15号)により法人又はごみ袋等納品組合等に委託することができる。

4 法人又はごみ袋等納品組合等は、手数料徴収事務を別紙請書(様式第16号)により村内店舗に委託することができる。

5 法人又はごみ袋等納品組合等は、処理手数料を村長の納入通知書(鮭川村財務規則(昭和61年規則第23号)第34条に規定する様式第30号)により指定する期日までに、鮭川村役場出納室に納入するものとする。

(処理手数料の減免申請)

第3条 条例第6条の規定により処理手数料の減免を申請しようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第1号の5)を村長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第4条 条例第7条第1項前段の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 条例第7条第2項前段の規定により、一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

3 条例第7条第1項後段又は同条第2項後段の規定により、事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(許可証)

第5条 条例第8条第1項に規定する許可証は、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第5号)とする。

2 条例第8条第2項に規定する許可証は、一般廃棄物処分業許可証(様式第6号)とする。

(許可証再交付)

第6条 条例第8条第3項の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(変更・廃止届出)

第7条 条例第9条第1項の規定により廃止又は変更したときは、一般廃棄物処理業廃止、変更届出書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請等)

第8条 条例第12条の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業許可証)

第9条 条例第12条で準用する条例第8条に規定する許可証は、浄化槽清掃業許可証(様式第10号)とする。

(浄化槽清掃業変更・廃止)

第10条 条例第13条又は第14条の規定により、変更又は廃止したときは、浄化槽清掃業変更、廃止届出書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業許可証再交付)

第11条 条例第12条で準用する条例第8条第3項の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第12条 条例第18条に規定する報告は、翌月の10日までに一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第13号)又は浄化槽清掃業務実績報告書(様式第14号)を村長に提出することにより行うものとする。

この規則は、平成5年1月5日から施行する。

(平成10年3月31日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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鮭川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年1月5日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年1月5日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第4号
平成15年3月28日 規則第7号
平成16年3月29日 規則第6号
平成22年4月1日 規則第6号
平成31年3月14日 規則第2号
令和6年3月29日 規則第4号