○鮭川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成4年12月21日

条例第23号

(趣旨)

第1条 鮭川村の廃棄物の処理及び清掃に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及びその他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(一般廃棄物処理計画の公示)

第2条 村長は法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定めたときは、速やかに公示するものとする。

(住民の責務)

第3条 法第6条の2第4項に規定する土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物の排出を抑制するとともに、その生じた一般廃棄物は生活環境の保全上支障のない方法で自ら処分するよう努めるものとし、自ら処分しがたい一般廃棄物については、各別の分別容器に収容し、所定の場所に集める等、村長の指示する方法に従わなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第4条 村長は別に定める土地又は建物の占有者に対し、法第6条の2第5項の規定による減量計画の作成、運搬すべき場所及び方法等を指示することができる。

(一般廃棄物の処理手数料)

第5条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、別表第1に掲げる一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。

(手数料の減免)

第6条 村長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、土地又は建物の占有者の申請により前条の手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業の許可)

第7条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、村長に申請し許可を受けなければならない。法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲を変更しようとするときも、また同様とする。

2 法第7条第4項の規定により、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、村長に申請し許可を受けなければならない。法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲を変更しようとするときも、また同様とする。

(許可証の交付)

第8条 村長は前条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業を行うことを許可したとき又は当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

2 村長は前条第2項の規定により、一般廃棄物処分業の許可をしたとき又は当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

3 前2項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「処理業者」という。)は、これらの許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその理由を村長に申し立て、許可証の再交付を受けなければならない。

(営業の廃止、変更の届出)

第9条 法第7条の2第3項の規定により、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者がその事業を廃止し、又は住所等を変更したときは、当該廃止又は変更の日から10日以内に村長に届け出なければならない。

2 村長は前項の届出があり、当該届出が前条の規定により交付した許可証の記載事項に係るものである場合は、許可証を書き換えて当該届出をした者に交付するものとする。

(許可証の返納)

第10条 処理業者は、許可証の有効期間が満了し、又はその許可が取り消されたときは、その日から10日以内に許可証を村長に返納しなければならない。

(処理業者及び従事者の遵守事項)

第11条 処理業者及び従事者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 処理業者は、その従事者を作業に従事させるときは、常に身分を明らかにする身分証を携行させなければならない。

(2) 従事者は関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(浄化槽清掃業)

第12条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可等に関しては第7条第1項前段第8条第1項及び第3項並びに第9条から前条までの規定を準用する。

(浄化槽清掃業変更届)

第13条 浄化槽法第37条の規定により、浄化槽清掃業者は、住所等を変更したときは、当該変更の日から30日以内に村長に届け出なければならない。

(浄化槽清掃業廃止届)

第14条 浄化槽法第38条の規定により浄化槽清掃業者は、その事業を廃止したときは、当該廃止の日から30日以内に村長に届け出なければならない。

(許可申請手数料)

第15条 第7条及び第12条の規定により、許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする際、別表第2に掲げる手数料を納入しなければならない。

(清掃指導員の設置)

第16条 廃棄物の減量化、資源化の推進並びに法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項による立入検査及び廃棄物の処理に関する職務を行わせるため、村に清掃指導員を置く。

2 清掃指導員は、村職員のうちから、村長が命ずる。

(廃棄物減量等推進員の設置)

第17条 法第5条の3の規定により、一般廃棄物の減量のための施策を推進するため、廃棄物減量等推進員を置く。

2 廃棄物減量等推進員は、村民のうちから、村長が委嘱する。

(報告の徴収)

第18条 処理業者及び浄化槽清掃業者は、その業に係る一般廃棄物の種類処理量及び処理方法又は浄化槽の清掃に関して、村長が定めるところにより報告しなければならない。

(技術管理者の資格)

第19条 法第21条第3項に規定する条例定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格とする。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の条例に基づきなされた申請及び許可等については、この条例に基づきなされた申請及び許可等とみなす。

(平成10年3月27日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第8条までの規定は、平成12年4月1日から、第9条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)一般廃棄物処理手数料


項目

単位

料金

備考

生活系ごみ

燃やせるごみ袋

1枚

40円

1枚

50円

燃やせないごみ袋

1枚

50円


粗大ごみステッカー

1枚

500円

ごみの区分については村長が別に定める。

備考 粗大ごみ処理手数料の区分については、500円から2,000円までの範囲とする。

別表第2(第15条関係)許可申請手数料

許可申請の種類

金額

一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料

1件につき15,000円

一般廃棄物処分業の許可申請手数料

1件につき15,000円

一般廃棄物処理業の変更許可申請手数料

1件につき10,000円

浄化槽清掃業の許可申請手数料

1件につき20,000円

鮭川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成4年12月21日 条例第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成4年12月21日 条例第23号
平成10年3月27日 条例第11号
平成12年3月21日 条例第3号
平成15年3月18日 条例第6号
平成25年3月21日 条例第11号
平成31年3月13日 条例第3号