○鮭川村老人いこいの家の設置及び管理に関する条例の施行規則
昭和58年12月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村老人いこいの家の設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第13号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、その施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休日)
第3条 毎週月曜日を老人いこいの家の休日とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めて許可したときは、この限りでない。
(使用の制限)
第4条 老人いこいの家は、村内に居住する老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等のための便宜を総合的に供与し、もって老人に健康で明るい生活を営ませることを目的とした事業以外に使用してはならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めて許可したときは、この限りでない。
2 老人いこいの家を使用できる時間は、午前8時30分から午後5時までの間とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めて許可したときは、この限りでない。
(使用上の遵守事項)
第5条 使用者は、火災及び盗難の防止、建物その他の物件の損傷防止につとめるほか、管理上必要と認めて禁止されていることを行ってはならない。
2 前項の規定に違反し、禁止されている行為を行った場合に、使用者に損害があっても、指定管理者はその責を負わない。
3 使用者は、使用を終わったときは、部屋及び貸付けを受けた器具等を原状に復して係員に報告しなければならない。
(備付台帳)
第6条 老人いこいの家には、次に掲げる帳簿を備える。
(1) 業務日誌
(2) 消耗品受払簿
(3) 備品台帳
(4) 沿革に関する記録
(5) その他必要な帳簿
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、その都度村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月20日から適用する。
附則(平成20年3月17日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。