○鮭川村老人いこいの家の設置及び管理に関する条例
昭和53年6月20日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鮭川村老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)により、老人に対し教養の向上、レクリエーション等の場を与え、もって老人の心身の健康の増進を図るため、いこいの家を、鮭川村大字佐渡893番地に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 いこいの家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) いこいの家の使用の許可に関する業務
(2) いこいの家の維持管理及び修繕に関する業務
(3) 前号に掲げるもののほか、指定管理者がいこいの家の管理上必要と認める業務
(使用の承認)
第5条 いこいの家の施設又は附属設備を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、指定管理者の承認をうけなければならない。
(使用の不承認)
第6条 指定管理者は、施設の維持管理上支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。
(使用)
第7条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、つねに善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。
(利用料)
第8条 利用料は、無料とする。ただし、特別な設備を利用するために要する経費は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、いこいの家の施設又は設備を破損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が必要ないと認めたときはこの限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。