○鮭川村老人いこいの家の設置及び管理に関する条例

昭和53年6月20日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鮭川村老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)により、老人に対し教養の向上、レクリエーション等の場を与え、もって老人の心身の健康の増進を図るため、いこいの家を、鮭川村大字佐渡893番地に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 いこいの家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) いこいの家の使用の許可に関する業務

(2) いこいの家の維持管理及び修繕に関する業務

(3) 前号に掲げるもののほか、指定管理者がいこいの家の管理上必要と認める業務

(使用の承認)

第5条 いこいの家の施設又は附属設備を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、指定管理者の承認をうけなければならない。

(使用の不承認)

第6条 指定管理者は、施設の維持管理上支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用)

第7条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、つねに善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 指定管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用承認の取消し又は使用の停止を命ずることができる。

(利用料)

第8条 利用料は、無料とする。ただし、特別な設備を利用するために要する経費は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第9条 使用者は、いこいの家の施設又は設備を破損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が必要ないと認めたときはこの限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月17日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

鮭川村老人いこいの家の設置及び管理に関する条例

昭和53年6月20日 条例第13号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和53年6月20日 条例第13号
平成20年3月17日 条例第4号