○鮭川村ふれあいスポーツセンター太陽館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年1月18日

規則第1号

(利用時間)

第2条 鮭川村ふれあいスポーツセンター太陽館(以下「太陽館」という。)の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、村長の承認を受けて、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 太陽館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎月の第1、第3月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の許可申請)

第4条 条例第2条第1項の規定により、太陽館の使用の許可を受けようとする者は、鮭川村ふれあいスポーツセンター太陽館使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用許可書)

第5条 指定管理者は、条例第2条第1項の規定により太陽館の使用を許可したときは鮭川村ふれあいスポーツセンター太陽館使用許可書(様式第2号)を当該許可を申請した者に交付するものとする。

(使用の不許可の通知)

第6条 指定管理者は、条例第3条の規定により使用の許可をしないこととしたときは、その旨を当該許可を申請した者に通知しなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、太陽館を使用の許可に係る目的以外の目的に使用し、若しくは転貸し、又は当該許可に基づく権利を譲渡してはならない。

(原状の回復)

第8条 第5条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、太陽館の使用が終わったとき、又は条例第4条の規定により太陽館の使用の許可を取り消されたときは、速やかに太陽館の施設及び備付けの物件を原状に復し、又は使用者が太陽館に搬入した物件を撤去しなければならない。

(職員の立入り)

第9条 使用者は、村職員が太陽館の管理上の必要があって当該許可に係る使用の場所に立ち入るときは、これを拒むことができない。

(利用料の減免)

第10条 利用料の減免を受けようとする者は、鮭川村ふれあいスポーツセンター太陽館利用料減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出し、村長の承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月17日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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(参考)

○鮭川村ふれあいスポーツセンター太陽館利用料の減免に関する基準

鮭川村ふれあいスポーツセンター太陽館の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第17号)第7条第3項の規定による利用料の減免については、この基準によるものとする。

1 本村が主催して行う行事等で使用するとき。 全額

2 国及び地方公共団体の関係機関が主催して使用するとき。 全額

3 本村の関係機関の外郭団体で、行政が補助している団体が主催して行う行事等で使用するとき。

(1) 社会教育団体・社会福祉団体・産業団体・学校教育団体・保健団体等で利用料減免の承認を受けている団体 50%の額

(2) 上記以外の団体、趣味及びサークル等が社会教育を主たる目的とする行事等で利用料減免の承認を受けている団体 30%の額

4 その他、村長が特に認めた場合 30%の額

この基準は、公布の日から施行する。

鮭川村ふれあいスポーツセンター太陽館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年1月18日 規則第1号

(平成20年4月1日施行)