○鮭川村ふれあいスポーツセンター太陽館の設置及び管理に関する条例

平成11年12月24日

条例第17号

(設置)

第1条 村民の健康増進とふれあい交流の促進を図り、健康づくりを推進するため、次のとおり鮭川村ふれあいスポーツセンター太陽館(以下「太陽館」という。)を設置する。

名称

位置

鮭川村ふれあいスポーツセンター太陽館

鮭川村大字佐渡821番地

(指定管理者による管理)

第2条 太陽館の管理運営に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第3条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 太陽館の使用の許可に関する業務

(2) 太陽館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 太陽館の施設等の維持管理及び修繕に関する業務

(4) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が太陽館施設の管理上必要と認める業務

(使用の許可)

第4条 太陽館の施設及び設備を使用しようとするときは、村長又は村長の指定する者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、太陽館の管理に必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 指定管理者は、太陽館の使用の目的、方法等が次の各号の1に該当するときは、許可をしてはならない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) その他太陽館の管理上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、第4条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の1に該当するときは、当該許可を取り消し、当該許可を付した条件を変更し、又は使用の停止を命じることができる。

(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) その他太陽館の管理上特に必要があると認めるとき。

(利用料金)

第7条 太陽館施設を使用する者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が村長の承認を得た額とし、その利用料金は指定管理者の収入として収受するものとする。

3 村長は、公益上特に必要と認めるときは、利用料を減免することができる。

(利用料の還付)

第8条 納付した利用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合に限りその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用者が相当と認められる理由により、使用開始前7日までに使用の取消し又は条件の変更を求めたとき。

(特別の設備等)

第9条 使用者が施設を変更し、又は特別の設備をしようとするときは、村長の許可を受けなければならない。

(損害賠償等)

第10条 使用者又は入館者は、太陽館の施設、設備、備付物件及び展示物を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失したときは、村長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月17日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 施設、設備利用料

(単位:1時間当たり円)

区分

利用料

備考

村内居住者

村外居住者

スポーツセンター(全面につき)

850

2,040


ふれあいセンター(ふれあい室)

130

270


1 営利を目的として使用する場合は、それぞれの区分の3倍の額とする。

2 利用料の納期は、使用後7日以内とする。

3 利用料が1時間未満の場合は、1時間とみなす。

2 冷暖房利用料

(単位:1時間当たり円)

区分

利用料

備考

スポーツセンター(1台につき)

260


ふれあいセンター(ふれあい室)

390


鮭川村ふれあいスポーツセンター太陽館の設置及び管理に関する条例

平成11年12月24日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)