○鮭川村文化財保護条例施行規則
昭和47年10月6日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村文化財保護条例(昭和47年条例第11号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(指定書の再交付)
第3条 指定書を亡失し、若しくは盗みとられ、又はこれを滅失し、若しくは破損した場合は、指定書再交付申請書(様式第3号)にその事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えて、鮭川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第5号)
(2) 収支予算書(様式第6号)
2 補助金の交付は、様式第8号を添付して行うものとする。
(着工届及び実績報告書)
第6条 補助金の交付を受けたのち、当該補助金等に係る修理等に着手したときは、着工届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 実績報告書の提出期限は、事業完了後20日以内とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業成績書(様式第5号)
(2) 収支精算書(様式第6号)
(1) 補償金を受けようとする理由
(2) 補償金の額として希望する金額
(3) 前号の金額の算出の基礎
(4) その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、損害保険契約をしていたときは、その写又は保険契約を証するに足る書類を請求書に添えなければならない。
3 教育委員会は、第1項の請求書の提出があったときは、審査のうえ補償の可否、補償金の額を決定し、当該請求者に通知するものとする。
(補償金額決定の基準)
第8条 補償金の額の決定は、次の各号の1に掲げる金額を基準として行うものとする。
(1) 村指定文化財が滅失したときにおいては、当該村指定文化財の時価に相当する金額
(2) 村指定文化財が、き損したときにおいては、当該村指定文化財のき損箇所の修理のために必要と認められる経費及びき損前の時価と、修理した後の時価の差額の合計額に相当する金額
2 教育委員会は、前項各号の基準により定められるべき補償金の額が、滅失又はき損により、通常生ずべき損害を補償するに足りないときは、その額を超えて補償金の額を定めることができる。
(標識等の設置)
第9条 教育委員会は、村の指定を受けた有形文化財、天然記念物等について、必要があると認めたときは、標識、説明書、注意札等(以下「標識等」という。)を設置することができる。
2 前項の標識等については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。