○鮭川村文化財保護条例
昭和47年10月3日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、同法及び山形県文化財保護条例(昭和30年山形県条例第27号。以下「県条例」という。)の規定によりその指定を受けた文化財以外の文化財で鮭川村の区域内にあるもののうち村にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって村民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で、文化財とは、法第2条第1項に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 鮭川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行にあたっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(文化財保護審議会の設置)
第4条 文化財の保護及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え、又は意見を具申し、及びこれらに必要な調査研究・審議を行うため鮭川村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会への諮問)
第5条 教育委員会は、次に掲げる事項についてあらかじめ審議会に諮問しなければならない。
(1) 村指定有形文化財の指定及びその指定の解除
(2) 村指定無形文化財の指定及びその指定の解除
(3) 村指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除
(4) 村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除
(5) 村指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除
(組織)
第6条 審議会は、委員8名以内で組織する。
2 特別な事項を調査審議する必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
3 委員及び専門委員は文化財に関し、学識経験を有する者の中から教育委員会が委嘱する。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 専門委員の任期は、特別な事項の調査審議が終了するまでとする。
(会長等)
第8条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(文化財の指定)
第11条 教育委員会は、鮭川村の区域内にある第2条に掲げる文化財(法又は県条例の規定により文化財に指定されたものを除く。)のうち、村にとって重要なものを、鮭川村指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定により無形文化財を指定するに当たっては、当該指定無形文化財の保持者を認定しなければならない。
3 教育委員会は、第1項の規定による文化財を指定する場合は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者又は権原に基づく占有者並びに保存者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しないときは、この限りでない。
4 第1項の規定により指定をするには、教育委員会はあらかじめ審議会の意見をきくものとする。
5 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該文化財の所有者等に通知して行うものとする。
(解除)
第12条 教育委員会は、指定文化財が次に掲げる各号の1に該当するときは、指定を解除することができる。
(1) 法又は県条例の規定により指定を受けたとき。
(2) 村指定文化財としての価値を失したとき。
(3) その他特殊の事由があるとき。
3 第1項の規定により指定を解除された所有者等は、速やかに指定書を教育委員会に返納しなければならない。
(所有者等の管理義務)
第13条 指定文化財の所有者等は、この条例に基づく教育委員会の指示に従い指定文化財を管理又は保持しなければならない。
2 指定文化財の所有者等は、特別の事由があるときは、自己に代わり管理に任ずべき者(以下「代理管理者」という。)を選任することができる。この場合代理管理者は、所有者等の行うすべての責任を有するものとする。
(届出)
第14条 指定文化財の所有者等は、次に掲げる各号の1に該当するときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有権を他の者に変更したとき。
(2) 所有者等が住所を変更又は死亡したとき。
(3) 代理管理者を選任したとき。
(4) 指定文化財の全部又は一部が滅失、き損及び亡失したとき。
(5) 指定文化財の所在場所を変更しようとするとき。
(6) 指定文化財の現状を変更又は修理しようとするとき。
(補助金の交付)
第15条 指定文化財の管理又は修理及び保存に要する経費で次に掲げる各号の1に該当するときは、村は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(1) 指定有形文化財の管理又は修理について多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合
(2) 指定無形文化財の伝承者の養成その他保存のための適当な措置を行うに多額の経費を要し、所有者等が負担に堪えない場合
(3) その他村長が特別の事由があると認めたとき。
2 前項の補助金を交付する場合に、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理並びに保存のための適当な措置に関し、必要な事項を調査及び指示し、必要あると認めるときは、指揮監督することができる。
(修理)
第16条 指定文化財の修理は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体があるときは、当該管理団体が行うものとする。
(勧告及び助言)
第17条 教育委員会は、指定文化財を管理する者が不適任なため又は管理保存が適当でないため、その価値が失なわれるおそれがあると認められるときは、所有者等又は代理管理者に対し、管理する者の選任又は変更、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理及び保存のため必要な措置を命じ、又は勧告及び助言することができる。
2 教育委員会は、指定有形文化財が、き損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について勧告することができる。
3 前2項の規定による命令又は勧告に基づいて行う措置若しくは修理のために要する費用は、その一部を予算の範囲内で村が負担することができる。
2 前項の規定による譲渡しを村に行った場合は、納付すべき金額の全部又は一部を免除することができる。
(公開)
第19条 教育委員会は、指定文化財の所有者等に対し、1箇月以内の期間を限って公開の用に供するため当該指定文化財及びその記録を出品又は公開することを勧告することができる。
2 村は、前項の規定による出品及び公開に要する費用の全部又は一部を、予算の範囲内で負担することができる。
3 第1項の規定により出品し、又は公開したことに起因して、当該指定文化財が滅失若しくはき損したときは、村は所有者等に対し通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者等の責に帰すべき事由により滅失又はき損したときは、この限りでない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月19日条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。