○鮭川村スポーツ傷害見舞金支給条例の施行に関する規則
昭和51年7月21日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村スポーツ傷害見舞金支給条例(昭和51年条例第14号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(支給申請)
第2条 見舞金の支給をうけようとする者は、次の区分による書類を添えて鮭川村スポーツ傷害見舞金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 死亡見舞金
イ スポーツ傷害調書(様式第2号)
ロ 死亡診断書及び戸籍抄本
ハ その他教育委員会が必要と認める書類
(2) 傷害見舞金
イ スポーツ傷害調書
ロ 医師の診断書
ハ その他教育委員会が必要と認める書類
(見舞金の支給の取消しの決定)
第4条 教育委員会は見舞金を支給しないことに決定したときは、鮭川村スポーツ傷害見舞金支給申請却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。