○鮭川村スポーツ傷害見舞金支給条例の施行に関する規則

昭和51年7月21日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村スポーツ傷害見舞金支給条例(昭和51年条例第14号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(支給申請)

第2条 見舞金の支給をうけようとする者は、次の区分による書類を添えて鮭川村スポーツ傷害見舞金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 死亡見舞金

 スポーツ傷害調書(様式第2号)

 死亡診断書及び戸籍抄本

 その他教育委員会が必要と認める書類

(2) 傷害見舞金

 スポーツ傷害調書

 医師の診断書

 その他教育委員会が必要と認める書類

(見舞金の支給の決定)

第3条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、見舞金を決定し、申請者にスポーツ傷害見舞金支給決定通知書(様式第3号)を通知しなければならない。

(見舞金の支給の取消しの決定)

第4条 教育委員会は見舞金を支給しないことに決定したときは、鮭川村スポーツ傷害見舞金支給申請却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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鮭川村スポーツ傷害見舞金支給条例の施行に関する規則

昭和51年7月21日 教育委員会規則第4号

(昭和51年7月21日施行)