○鮭川村スポーツ傷害見舞金支給条例

昭和51年7月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、鮭川村又は鮭川村教育委員会(以下「村」という。)が主催又は後援する各種スポーツ事業に参加した住民が、そのスポーツ活動中において、死亡又は傷害(以下「傷害等」という。)をうけた場合に傷害等を受けた者又はその遺族(以下「受給権者」という。)に対し、死亡見舞金又は傷害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、経済的援助とスポーツの普及振興をはかることを目的とする。

(対象)

第2条 見舞金は、次の各号に掲げる要件を備える者に対して受給権者に支給する。

(1) 村が主催又は後援するスポーツ事業で、そのスポーツ活動中に傷害等をうけた場合

(2) その他村長が特に必要と認めた場合

(欠格)

第3条 前条の見舞金は、傷害等を受けた者が故意又は重大な過失による場合は支給しない。

(見舞金の種類及び額)

第4条 見舞金の種類及び額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第5条 見舞金は、受給権者の請求により支給する。

(権利譲渡の禁止)

第6条 見舞金をうける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することはできない。

(見舞金の返還)

第7条 受給権者が偽りその他不正な手段により見舞金の支給をうけたときは、見舞金の全部又は一部を返還しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

傷害の区分

金額

死亡見舞金

死亡

200,000円

傷害見舞金

傷害

入院日数又は通院日数

5日~10日

11日~30日

31日~60日

61日~100日

101日~150日

151日~200日

201日~

5,000

10,000

20,000

30,000

50,000

70,000

100,000

備考 傷害見舞金の支払を受けた者が、当該傷害見舞金をうけた傷害が直接原因で死亡し、死亡見舞金を受けることとなった場合においては、既に受けた傷害見舞金は、当該死亡見舞金の内払とみなす。

鮭川村スポーツ傷害見舞金支給条例

昭和51年7月1日 条例第14号

(昭和61年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年7月1日 条例第14号
昭和61年3月19日 条例第10号