○鮭川村立小中学校処務規程

昭和32年9月1日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 鮭川村教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する小中学校の校長、教員及び事務職員の処務に関する事項は、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(書類の提出)

第2条 この規程により提出する書類は、特に定めるもののほか、校長から提出するものにあっては教育長に、教員及び事務職員(以下「職員」という。)から提出するものにあっては、所属の校長を経て教育長に提出するものとする。

(職員の任用)

第3条 校長は、所属職員に欠員を生じ、これを補充しようとするときは、様式第1号による職員の任用についての意見書を提出しなければならない。

2 前条の意見書には、当該補充職員が新採用の場合にあっては、履歴書、戸籍抄本、経験年数計算書及び県教育委員会が指定する医師の様式第1号の2による採用志願者身体検査書及びエックス線直接撮影写真を添えなければならない。

第4条 臨時職員を採用する必要のあるときは、前条の規定を準用する。

(転任)

第5条 校長又は職員が、他の委員会の所管する学校に転出を希望するときは、委員会に事情を具して願い出なければならない。

2 前項の場合においては、校長は、学校及び職員本人の事情を考慮した上で、様式第2号による意見書を提出しなければならない。

(退職)

第6条 校長又は職員が、自己の都合により退職しようとするときは、委員会に事由を具して、山形県教育委員会宛の退職願を提出しなければならない。

第7条 校長は、職員から退職願の提出があったときは、本人の事情を調査し、様式第3号による職員退職願についての意見書を提出しなければならない。ただし、退職の事由が公務上の傷病によるときは、これを証するに足る書類を添えなければならない。

(休職及び復職)

第8条 校長又は職員に休職を必要とする事由が発生したときは、校長は、様式第4号による職員休職についての意見書を提出しなければならない。

2 前項の休職の事由が心身の故障によるときは、意見書に医師の診断書を添えなければならない。ただし、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)第14条の規定による結核性疾患のため、休職を必要とするときは、県教育委員会の指定する医師の様式第4号の2による診断書及びエックス線直接撮影写真を添えなければならない。

3 前項ただし書のエックス線直接撮影写真は、審査後、提出者に返すものとする。

第9条 休職者が、その居所を変更したときは、遅滞なく届け出なければならない。

第10条 校長又は職員が、第8条第2項に規定する事由により休職を命ぜられたときは、3箇月毎に山形県教職員保健手帳(以下「保健手帳」という。)により保養状況を報告しなければならない。

第11条 校長又は職員が、法第14条第1項ただし書の規定による休職期間の延長を願い出る場合は、様式第4号の4による休職特別延長願に第8条第2項ただし書に規定する書類及び保健手帳を、休職満期の3週間前迄に提出しなければならない。

2 前項の延長願が提出されたときは、校長は、様式第4号の5による職員の休職期間延長についての意見書を提出しなければならない。

第12条 休職中の校長又は職員が、休職事由の消滅した場合は、山形県教育委員会宛の復職願を提出しなければならない。

2 職員から前項の復職願が提出されたときは、校長は、様式第5号による職員復職についての意見書を提出しなければならない。

3 第8条第2項ただし書の事由による休職者が、復職しようとするときは、第1項の復職願に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 県教育委員会の指定した医師の様式第4号の3による診断書

(2) エックス線直接撮影写真3葉以上(第8条第3項の規定により返付をうけたもの及び復職を希望する日の2箇月前に撮影したものを含むこととする。)

(3) 保健手帳

4 前項のエックス線直接撮影写真の審査後の取扱いは、第8条第3項の規定による。

第13条 校長は、前条第3項の規定による復職者について、復職後1箇年間は、3箇月毎に、保健手帳及び様式第5号の2による復職者勤務状況報告書を提出しなければならない。

(兼職及びその他の事業等の従事)

第14条 校長又は職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条又は法第21条の規定により、兼職又はその他の事業等に従事することの許可又は承認を得ようとするときは、委員会に次の事項を記載した願書を提出しなければならない。ただし、職員にあっては、校長の意見書を添えなければならない。

(1) 職氏名

(2) 兼職(事業等)

(3) 職務の内容

(4) 期間

(5) 兼務遂行の具体的方法

(6) 給与又は報酬

(赴任)

第15条 校長又は職員が、新任又は転任の辞令若しくは発令通知をうけて、7日以内に赴任できないときは、証拠書類を添えて、様式第6号による赴任延期願を提出しなければならない。

第16条 校長又は職員が、着任したときは、3日以内に様式第7号による着任届、2週間以内に様式第8号による履歴書を提出しなければならない。

第17条 校長又は職員が、第15条の規定による期間内に着任しないときは、校長は速やかにその旨を報告しなければならない。

(居住)

第18条 校長又は職員は、その居住について、校長及びその職務代理者にあっては教育長、職員にあっては校長(以下「所属長」という。)に次の事項を記載した届書を提出しなければならない。

(1) 職氏名

(2) 居住地

(3) 居住地と学校との距離、通勤方法及び所要時間

(4) 非常災変その他急迫の場合の学校との連絡方法

(住所氏名変更)

第19条 校長又は職員が、住所又は氏名を変更したときは、速やかに様式第9号による住所氏名変更届を提出しなければならない。

(専従休暇)

第20条 校長又は職員が、専従休暇をうけようとするときは、様式第10号による専従休暇承認申請書を提出しなければならない。ただし、職員にあっては、校長の意見書を添えなければならない。

(欠勤)

第21条 校長又は職員が、やむを得ない事故によって欠勤しようとするときは、その事由を具して所属長に届け出なければならない。ただし、引き続き欠勤11日以上に及ぶときは、10日毎に欠勤の初日を記して、その手続をしなければならない。

(私事旅行)

第22条 校長又は職員が、私事旅行又は転地療養をしようとするときは、あらかじめその目的、旅行地、日程等を明らかにし、所属長に届け出なければならない。

(出張)

第23条 鮭川村立小中学校管理規則(平成10年教委規則第2号。以下「管理規則」という。)第17条の規定により作成する校長の出張承認申請書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 職氏名

(2) 用務

(3) 出張地

(4) 日程

(5) 旅費及びその出途

2 校長が宿泊を要する県内出張をしようとするときは、5日以内の場合においても、文書又は口頭をもって所属長に連絡しなければならない。

3 職員が県外に出張する場合の出張承認申請については、前項に準ずる。

第24条 校長又は職員が、出張中、公務上の必要又はやむを得ない事情により、旅行命令を変更したときは、事由を具して発令者の承認を得なければならない。

第25条 出張者が帰校したときは、速やかに口頭又は文書をもって発令者に復命しなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第26条 校長又は職員が、職務に専念する義務の免除をうけようとするときは、様式第11号による免除願を所属長に提出しなければならない。

(昇給)

第27条 校長又は職員の昇給については、様式第12号による昇給についての意見書を提出しなければならない。ただし、特に指示あるときは、この限りでない。

(資格任用)

第28条 職員が、その有する免許状によって、資格任用を希望するときは、校長は、第3項の規定に準ずる意見書を提出しなければならない。

(校長又は職員の死亡)

第29条 校長又は職員が死亡したときは、校長は様式第13号による特別昇給についての意見書を提出することができる。

(修学旅行、校外行事)

第30条 管理規則第5条の規定による修学旅行を行うときは、次の事項を記載した承認申請書を提出しなければならない。

(1) 学年、児童生徒数、参加児童生徒数、不参加児童生徒数及び不参加の事由並びにその処置

(2) 引率者の職氏名

(3) 行先、日程及び学習計画

(4) 費用概算及びその出途

(5) 特別の事情

2 管理規則第4条の規定による校外行事の承認申請書についても前項に準ずる。

(準教科書、副読本等)

第31条 管理規則第9条又は第10条に規定する準教科書使用の承認申請書又は副読本等の使用届出書には、次の事項を記載し、その図書を添えなければならない。

(1) 教科及び科目名

(2) 図書名

(3) 著者又は編者名

(4) 発行所

(5) 定価及びページ数

(6) 使用学年

(7) 使用開始年月日

2 承認申請は、使用前2箇月までとする。

3 届出は、使用前30日までとする。

(事故)

第32条 管理規則第8条又は第18条の規定による児童、生徒又は校長若しくは職員の事故報告書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 事故の種別

(2) 事故者の住所、職(学年)、氏名、性別、年齢

(3) 日時及び場所

(4) 事故の概要及び経過

(5) 事故処理状況

(6) 学校長所見

(7) その他参考事項(環境等)

2 管理規則第7条第2項の規定による児童生徒の出席停止の報告書の記載事項についても前項に準ずる。

3 管理規則第22条の規定による学校の施設設備のき損、亡失の報告書の記載事項についても第1項に準ずる。

この規程は、昭和32年9月1日から施行する。

(昭和49年3月15日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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鮭川村立小中学校処務規程

昭和32年9月1日 教育委員会規程第1号

(昭和49年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年9月1日 教育委員会規程第1号
昭和49年3月15日 教育委員会規程第1号