○鮭川村立小中学校管理規則
平成10年7月3日
教委規則第2号
鮭川村立小中学校管理規則(昭和32年教委規則第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、鮭川村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営に関する基本的事項を定め、学校の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
第2章 教育活動
(教育課程の編成)
第2条 学校の教育課程は、校長がこれを編成する。
2 前項の教育課程には、次の事項に関する計画を含むものとする。
(1) 当該年度における教育指導の目標及び重点
(2) 年間及び月ごとの授業日数及び主要行事
(3) 各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の授業時数
(4) 総合的な学習の時間の主な内容
(5) 授業終始の時刻及び1単位時間の長さ
(6) 日課表
(校外学習等)
第4条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、水泳、キャンプ、登山その他の校外学習等について、実施地が山形県の区域外で、かつ宿泊を要するときは、校外学習等について(様式第5号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
2 小学校における対外運動競技の実施地は、原則として村内又は隣接する市町村程度の区域内で行うものとする。
3 中学校における対外運動競技又は練習試合の実施地は、原則として山形県の区域内で行うものとし、実施地が山形県の区域外で、かつ宿泊を要するときは、対外運動競技等について(様式第6号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。合宿については、実施地が山形県の区域内であっても同様の手続きを経て行うものとする。
(修学旅行)
第5条 修学旅行は、在学中1回に限り、小学校においては2日以内、中学校においては4日以内において行うことができる。ただし、特別の事情があって日数を増やして行う場合は、教育長に届け出なければならない。
(学校以外の施設の利用)
第6条 校長は、教育上の必要により、7日以上にわたって、学校の施設以外の施設を利用しようとするときは、学校施設以外の施設利用について(様式第7号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(出席停止)
第7条 校長は、学校保健法(昭和33年法律第56号)第12条に規定する出席停止を指示したときは、学校伝染病による出席停止について(様式第8号)により、すみやかに教育長に報告しなければならない。
4 前2項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が定める。
第3章 教材の取扱い
(準教科書)
第9条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、準教科書・副読本使用届(様式第13号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(副読本等)
第10条 校長は、児童又は生徒の教材として、教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本及び長期休業中の学習帳を使用する場合は、準教科書・副読本使用届(様式第13号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第4章 学期及び休業日
(学期)
第11条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から9月30日まで
(2) 第2学期 10月1日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、校長は、特別の事由があるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、学期を別に定めることができる。
(休業日)
第12条 学校教育施行規則(昭和22年文部省令第11号)第47条第3号又はこれを準用する第55条の規定により教育委員会が定める日とされる休業日は、次のとおりとする。
(1) 夏季、冬季、学年末及び学年始において校長が定める日
(2) 前号に掲げるもののほか、特に校長が必要と認めた日
2 校長は、前項に規定する休業日のほかに教育上必要があるときは授業日に休業し、又は休業日に授業を行うことができる。
3 校長は、前2項の規定により休業日とする日及び休業日を授業日とする場合は、教育長に報告しなければならない。
(非常変災等による臨時休業)
第13条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるとき、又は伝染病予防上必要があるときは、臨時に学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
第5章 組織
(職)
第14条 学校に、校長、教頭、教諭及び養護教諭を置き、必要に応じ次の職を置く。
助教諭、養護助教諭、講師、事務総括、事務主査、主査、主事、主任学校栄養士、副主任学校栄養士、学校栄養士及び技労員
(職務)
第15条 前条に規定する職の職務は、別に法令に定めのあるものを除き、次のとおりとする。
(1) 事務総括は、事務について校長を助け、庶務及び会計事務を総括する。
(2) 事務主査は、事務について校長を助け、及び会計事務を処理する。
(3) 主査は、上司の命を受け、事務を処理する。
(4) 主事は、事務に従事する。
(5) 主任学校栄養士は、学校給食における栄養に関する業務を処理する。
(6) 副主任学校栄養士は、学校給食における高度な栄養に関する業務に従事する。
(7) 学校栄養士は、学校給食における栄養に関する業務に従事する。
(8) 技労員は、技能的業務及びその他の業務に従事する。
(校務分掌)
第16条 校長は、校務分掌を定め、所属の職員に分掌を命ずるものとする。
(学級編制等)
第17条 校長は、鮭川村教育委員会が山形県教育委員会に届出した学級数に基づいて学級を編制するものとする。
2 校長は、学級を担任する教員及び教科を担任する職員を定め、教育長に報告しなければならない。
(教務主任等)
第18条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、学年主任については、2以上の学級からなる学年に置くものとする。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
5 第1項に規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭及び養護教諭)の中から校長が命じ、教育長に報告しなければならない。
(生徒指導主事等)
第19条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、前条第5項の規定を準用する。
(その他の主任等)
第20条 この規則に規定するもののほか、必要に応じ、学校に校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育長に報告しなければならない。
(分校主任)
第21条 分校に、分校主任を置く。
2 分校主任は、校長の監督を受け、分校の校務をつかさどる。
3 分校主任の発令については、前条第2項の規定を準用する。
(職員会議)
第22条 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第23条 学校には、学校運営に関し意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員の設置に関し必要な事項は、教育長が定める。
第6章 服務
(休暇)
第24条 校長及び職員の有給休暇は、校長にあっては教育長、職員にあっては校長が承認する。
2 校長は、年次有給休暇を承認しようとするときは、学校教育活動の正常な運営を妨げない範囲で行わなければならない。
3 校長は、引き続き10日以上の有給休暇を承認した場合は、教育長に報告しなければならない。
(出張)
第25条 校長又は職員の出張は、校長が命ずる。
2 校長が県外出張又は6日以上にわたる県内出張をしようとするときは、出張承認申請書(様式第15号)により教育長に届け出なければならない。ただし、修学旅行の引率者として出張する場合は、この限りでない。
3 校長又は職員が外国に出張する場合は、1箇月前までに外国出張承認申請書(様式第16号)により教育長に届け出なければならない。
(校長又は職員の事故)
第26条 校長又は職員の傷害、死亡その他の異例の事故が発生したときは、校長は、職員の事故について(様式第17号)により直ちに教育長に報告しなければならない。
(事務引継書)
第27条 校長が休職、退職又は他の学校への転出を命ぜられたときは、事務引継書(様式第18号)を速やかに作成し、後任者に引継ぎ、連署のうえ、教育長に届け出なければならない。
2 職員が、休職、退職又は他の学校への転出を命ぜられたときは、速やかに担当の事務及びその保管する文書、物品を後任者に引継ぎ、校長の承認を受けなければならない。
第7章 施設設備の管理
(管理の責任)
第28条 校長は、学校の施設及び設備を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分掌するものとする。
(施設設備台帳)
第29条 校長は、施設設備台帳を整備し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。
(き損、亡失の報告)
第30条 校長は、風水、火災、盗難その他により学校の施設及び設備の一部若しくは全部をき損し、又は亡失した場合は、直ちに、教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、人的な原因による場合は、施設設備に関する事故について(様式第19号)により教育長に報告しなければならない。
(非常災害対策及びその防止)
第31条 校長は、毎年度始め、非常災害の対策及びその防止について、次の各号に掲げる事項を計画し、4月30日までに教育長に報告しなければならない。
(1) 火災・地震等に関する非常災害対策
(2) 児童・生徒の避難計画
(3) 重要書類及び備品等の搬出計画
(4) その他、学校安全に関する計画と環境整備
第8章 補則
(補則)
第32条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月21日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。