○鮭川村国民健康保険給付基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和40年9月25日
条例第12号
(設置)
第1条 国民健康保険の円滑な保険給付を行うとともに、被保険者の健康づくりを推進するため、国民健康保険給付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 毎年度基金に積み立てる額は、当該年度の国民健康保険特別会計の剰余金のうち、当該年度及びその直前の2箇年度内において行った保険給付に要した費用の額(保険給付に関し、被保険者が負担した一部負担金の額を除く。)並びに当該年度及びその直前の2箇年度内に納付した老人保健拠出金及び介護納付金の額の合算額の1年度当たりの平均額(以下「平均年額」という。)の100分の5以上に相当する額とする。ただし、剰余金の額が平均年額の100分の5に相当する額に満たないときは、剰余金の全額とする。
2 基金の額が平均年額の10分の1に相当する額を超えたときは、基金に積み立てる額は、前項の規定にかかわらず国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(収益の処理)
第4条 基金の管理により生ずる収益は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により村が実施する保健事業(以下「保健事業」という。)の経費に充て、又は予算に計上して基金に編入するものとする。
(1) 保険給付、老人保健拠出金及び介護納付金の納付に要する費用に不足が生じこの費用に充てるとき。
(2) 保健事業の経費に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 村長は国民健康保険特別会計事業勘定において財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 鮭川村国民健康保険条例(昭和34年条例第1号)第7章第11条の2の規定により積み立てていた準備金、積立金は、この条例第2条の規定により積み立てた基金とみなす。
附則(昭和50年12月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月22日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。