○鮭川村国民健康保険条例

昭和34年4月1日

条例第4号

第1章 この村が行う国民健康保険

第1条 この村が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2名

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2名

(3) 公益を代表する委員 2名

第3条 削除

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項の規定にかかわらず被保険者(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができるものを除く。以下この条において同じ。)は往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が「診療報酬の算定方法」(平成18年厚生労働省告示第92号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注7の規定に該当するものであるときは、当該往診の給付に要する費用のうち当該往診がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、一部負担金を支払うことを要しない。

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として350,000円を支給する。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

(出産育児一時金支給等の制限)

第7条の2 前2条の規定にかかわらず、出産育児一時金及び葬祭費の支給は、それぞれ同一の出産及び葬祭につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合も含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合は行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 この村は、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業をする。

(1) 適正受診等に関する教育指導

(2) 被保険者として実践すべき健康管理の促進に関する事業

(3) 被保険者に対する疾病予防、重症化防止に関する事業

(4) その他被保険者の健康保持増進のために必要な事業

2 この村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第9条 削除

第6章 保険税

第10条 この村は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第11条 削除

第8章 罰則

第12条 この村は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。

第13条 この村は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第14条 この村は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して、10日以上を経過した日とする。

第9章 その他

第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行し、昭和34年1月1日国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置条例は、廃止する。

2 この村は、当分の間、次の各号に掲げる範囲に属する療養については、療養の給付を行わない。

(昭和34年9月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年10月12日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分の国民健康保険税から適用する。

(関係条例の廃止)

2 村国民健康保険税条例(昭和34年条例第4号)は、廃止する。

(旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべき国民健康保険税の取扱い)

3 旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった国民健康保険税については、前項の規定にかかわらず、なお、旧条例の規定による。

(昭和37年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年10月2日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年6月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年9月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、第11条の1、第11条の2は昭和40年4月1日から、第5条は昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第6条の2は同日以後の出産のものから適用する。

(昭和45年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日以降の出産に係る者から適用する。

(昭和46年12月23日条例第17号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年12月25日条例第14号)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 昭和47年12月31日以前に行われた75歳以上の被保険者の療養の給付にかかる一部負担金の割合については、なお従前の例による。

(昭和49年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和52年9月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第1号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 昭和55年3月31日以前に給付事由が発生した、助産費及び葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和55年7月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年12月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鮭川村国民健康保険巡回診療条例等の廃止)

2 鮭川村国民健康保険巡回診療条例(昭和39年条例第25号)及び鮭川村国民健康保険巡回診療所の一部負担金及び使用料、手数料条例(昭和39年条例第26号)は、廃止する。

(昭和57年3月20日条例第2号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 昭和57年3月31日以前に給付事由が発生した助産費及び葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和58年3月18日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以降の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和61年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月26日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新条例第12条の規定は施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和63年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、昭和63年3月31日以前に給付事由が発生した葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成3年3月18日条例第6号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成3年3月31日以前に給付事由が発生した助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成4年3月17日条例第5号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年3月31日以前に給付事由が発生した助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月21日条例第17号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 平成6年9月30日以前に給付事由が発生した者にかかる助産費については、なお従前の例による。

(平成7年3月22日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第8条までの規定は、平成12年4月1日から、第9条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(鮭川村国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第4条の規定による施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第18号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 施行日前に給付事由が発生した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

鮭川村国民健康保険条例

昭和34年4月1日 条例第4号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第4号
昭和34年9月26日 条例第14号
昭和36年3月29日 条例第5号
昭和36年10月12日 条例第11号
昭和37年3月27日 条例第1号
昭和38年3月28日 条例第8号
昭和38年10月2日 条例第11号
昭和39年6月25日 条例第12号
昭和40年3月30日 条例第8号
昭和40年9月25日 条例第14号
昭和41年10月1日 条例第19号
昭和42年9月30日 条例第15号
昭和43年3月28日 条例第4号
昭和45年4月1日 条例第11号
昭和46年12月23日 条例第17号
昭和47年12月25日 条例第14号
昭和49年3月22日 条例第1号
昭和50年3月18日 条例第4号
昭和52年9月27日 条例第8号
昭和53年3月20日 条例第9号
昭和55年3月21日 条例第1号
昭和55年7月1日 条例第9号
昭和55年12月26日 条例第20号
昭和57年3月20日 条例第2号
昭和58年3月18日 条例第1号
昭和61年3月19日 条例第1号
昭和62年3月20日 条例第3号
昭和62年6月26日 条例第14号
昭和63年3月23日 条例第3号
平成3年3月18日 条例第6号
平成4年3月17日 条例第5号
平成6年3月31日 条例第7号
平成6年9月21日 条例第17号
平成7年3月22日 条例第4号
平成12年3月21日 条例第3号
平成18年3月31日 条例第10号
平成18年9月21日 条例第18号