○鮭川村教育振興修学資金貸付基金管理規則

平成5年3月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村教育振興修学資金貸付基金条例(平成5年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、鮭川村教育振興修学資金貸付申請書(様式第1号)に連帯保証人を付し、次の書類を添えて毎年4月30日までに村長に提出しなければならない。ただし、災害等緊急やむを得ない事情が発生した場合の申請手続は、この限りでない。

(1) 大学等の学業成績書(新入生は在学証明書)

(2) 戸籍抄本

(3) 健康診断書

2 前項の連帯保証人は、父母又は父母がないときは修学資金の貸付を受けようとする者の3親等以内の親族の成年の者(以下「父母等」という。)とする。

3 連帯保証人を変更するときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第2号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 村長は、前条の書類の提出があった場合当該書類の審査及び面接により貸付けが適当と認めたときは、鮭川村教育振興修学資金貸付決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、村長の指示にしたがい、前条の連帯保証人とほか1名の連帯保証人(父母等以外の独立の生計を営む成年の者に限る。)を付し、誓約書及び保証書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 修学資金の貸付けする旨の契約は、前項の書類の提出があった日に確定するものとする。

(貸付けの期間及び方法)

第4条 修学資金の貸付けの期間は、正規の最短修業年限とする。

2 修学資金は、年2回前期と後期に分けて貸付けするものとする。

(借用証書)

第5条 修学生は、修学資金の貸付けを受けたときは、そのつど借用証書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(返還明細書)

第6条 条例第6条の規定により修学資金を返還しなければならない者は、村長の指示にしたがい鮭川村教育振興修学資金返還明細書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(延納の申請手続)

第7条 条例第6条第2号の規定により延納しようとする者は、速やかに鮭川村教育振興修学資金延納申請書(様式第7号)に修学資金の貸付けを受けた者の死亡、疾病、進学その他止むを得ない事由等を証する書面を添えて村長に提出しなければならない。

(届出義務)

第8条 修学生は、次の各号の1に該当するに至ったときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は停学したとき

(2) 退学又は正規の最短修業年限で卒業できない事由が生じたとき

(3) 修学資金の貸付が必要なくなったとき

(4) 本人又は連帯保証人の氏名、住所、その他重要な事項に変更があったとき

(5) 連帯保証人が死亡したとき又は破産の宣告その他連帯保証人として適当ではない事由が生じたとき

2 修学生であった者が、修学資金の返還完了前に前項第4号又は第5号に該当するに至ったときは前項に準じて届け出なければならない。

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年9月8日規則第4号)

この規則は、公布の日より施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和4年11月1日規則第8号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

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鮭川村教育振興修学資金貸付基金管理規則

平成5年3月15日 規則第3号

(令和4年11月1日施行)