○鮭川村教育振興修学資金貸付基金条例

平成5年3月15日

条例第3号

(設置)

第1条 教育振興修学資金(以下「修学資金」という。)の貸付けを希望する者に修学資金を貸与することにより社会に有為な人材を育成するとともに教育の機会均等に寄与することを目的として、教育振興修学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(貸付対象)

第3条 修学資金の貸付けは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を含む。)、専修学校及び高等専門学校(修業年限の後2年対象)、私立高等学校に進学した者並びに村長が貸付けを必要と認める者で次の各号に該当するものに行う。

(1) 本村に住所を有する者の子弟

(2) 学資支弁に困難と認められる者

(修学資金)

第4条 修学資金の貸付額は、次に定める額とする。

(1) 前条に規定する学校のうち次号に該当する学校以外の学校 月額50,000円以内

(2) 私立高等学校 月額20,000円以内

2 修学資金には、利子を付さない。

(修学資金の中止又は廃止)

第5条 修学資金の貸付けを受けている者が次の各号の1に該当するときは、これを中止又は廃止することができる。

(1) 退学したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 疾病又は心身の故障により3箇月以上休学したとき。

(4) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(修学資金の返還)

第6条 修学資金の貸付けを受けた者は、貸付けの修了した月の翌月から起算して6箇月を経過した後、大学は10年以内(短期大学は5年以内)、大学又は私立高等学校以外の学校は5年以内、私立高等学校は3年以内に貸付けされた資金の全額を返還しなければならない。ただし、申出により償還年限を短縮し、又は繰上償還をすることができる。

2 修学資金の貸付けを受けた者に、死亡・疾病・進学その他止むを得ない事由が生じた場合は、村長の許可を得て延納することができる。

3 修学資金の貸付けを廃止したときは、既に貸し付けた金額を一時に返還しなければならない。ただし、事情止むを得ない場合は、前項の規定を適用することができる。

4 前3項に掲げる事由なくして延納した場合は、返還すべき額につき年14.5%の割合で計算した違約金を村に納付しなければならない。

(保証人の弁償義務)

第7条 前条による返還金を滞納したときは、保証人において弁償しなければならない。

(管理)

第8条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第9条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

鮭川村教育振興修学資金貸付基金条例

平成5年3月15日 条例第3号

(平成10年4月1日施行)