○鮭川村建設工事入札参加資格審査基準
平成10年4月30日
告示第71号
(趣旨)
1 この基準は、本村が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事)の入札に参加する者の審査について、必要な事項を定めるものとする。
(資格審査の方法等)
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び鮭川村財務規則(昭和61年規則第23号。以下「規則」という。)に基づき指名競争入札に参加する資格を有する者のうち、本村の区域に営業所を有する者の建設業者(法第2条第3項に規定する者をいう。以下同じ。)については、次の各号に掲げる建設工事の種類ごとに次項以下に定める方法(以下「格付け」という。)により行うものとする。
(1) 土木一式工事
(2) 建築一式工事
(3) 管工事
(4) ほ装工事
(格付けの方法)
3 格付けは、規則第110条第1項の規定により指名競争入札参加者名簿(以下「名簿」という。)に登載された建設業者に、第1号による数値に第2号による数値を加えた総合点数により行うものとする。
(1) 法第27条の23に規定する経営に関する客観的事項の審査により算出された総合数値
(2) 次の各号について定められた数値で算定した合計数値
① 前年度における村発注の工事成績
成績評点 | 数値 |
80点以上 | 12 |
75点以上80点未満 | 7 |
70点以上75点未満 | 2 |
70点未満 | -7 |
別に定める評定要領に基づく建設工事の成績評点の平均点による。
② 前年度における工事経歴
成績評点 | 数値 |
1億円以上 | 10 |
2千円以上1億円未満 | 6 |
2千円未満 | 2 |
前年度における本村からの請負金額の合計による。
③ 前年度における工事の安全成績
違反回数 | 数値 |
2回以上 | -6 |
1回 | -2 |
労働基準監督署から通報のあった労働基準法(昭和22年法律第49号)又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の違反事項
④ 前年度における労働福祉の状況
回数 | 数値 |
2回以上 | -6 |
1回 | -2 |
労働基準監督署から通報のあった賃金の不払い事例及び建設業退職金共済組合に係る掛金を収納書を提示しなかった事例
⑤ 前年度における工事成績が極めて優秀であった者及び労働災害防止に貢献のあった者等にはそれぞれの項目について10点以内の加点を行い、又建設業として著しく不適当と認められる行為のあった者(法の規定による行政処分を受けた場合等)には60点以内の減点を行うこととする。
(格付けの基準)
4 格付けの等級区分は、次の各号によるものとする。
(1) 土木一式工事
等級 | 総合点数 |
A | 870点以上 |
B | 650点以上 |
C | 649点以下 |
(2) 建築一式工事
等級 | 総合点数 |
A | 750点以上 |
B | 650点以上 |
C | 649点以下 |
(3) 管工事
等級 | 総合点数 |
A | 700点以上 |
B | 600点以上 |
C | 599点以下 |
(4) ほ装工事
等級 | 総合点数 |
A | 750点以上 |
B | 700点以上 |
C | 699点以下 |
5 建設業(法第2条第2項に規定する営業をいう。)の営業開始後1年を経過しない者又は名簿に新規に登録された者は、原則として当該年度は、最下位に格付けするものとする。
6 特定建設工事共同企業体の格付けについては、結成のつど格付けするものとし、原則として各構成員が付与されている格付けのうち最上級の格付けをもって、その共同企業体の格付けとする。
7 等級格付けの結果は、名簿に登載するものとする。
8 村外建設業者の等級格付けは、別に定めるものとする。
(格付けの公表)
9 第3項の規定により格付けを行った村内建設業者の名簿を閲覧により公表するものとする。
(閲覧の申請及び場所)
10 名簿を閲覧しようとする者は、閲覧申請書(別記様式)を提出しなければならない。
11 閲覧の場所は、農村整備課とする。
(格付けの有効期間)
12 規則第110条第2項の規定は、格付けの有効期間について準用する。この場合において、同項中「ものを指名競争入札に参加させることができる期間」とあるのは、「者の格付けの有効期間」と読み替えるものとする。
(その他)
13 第2項に掲げた建設工事以外の入札者の選定については、鮭川村指名競争入札参加者審査委員会要領(昭和56年訓令第1号)第10条の指名基準によるものとする。
14 この基準に定めのない事項及びこの基準によりがたい事項については、必要に応じてそのつど定めるものとする。
附則
この基準は、平成10年5月1日以降に執行する指名競争入札から適用する。
附則(平成15年3月28日告示第17号)
この基準は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日告示第26号)
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月18日告示第30号)
この基準は、公布の日から施行する。