○鮭川村財政状況説明書の作成及び公表に関する条例
昭和33年3月19日
条例第4号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定により作成する文書(これを「財政状況証明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政状況説明書の公表は、毎年2月1日及び8月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできないときは、村長は事故がやんだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により2月1日に公表する財政状況説明書においては、前年7月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び村長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概要
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概要
(4) 財産、村債及び一時借入金の現在高
(5) その他村長において必要と認める事項(村の編成方針及び財政の動向等の説明も含む。)前条第1項の規定により、公表する財政状況説明書においては、1月1日から6月30日までの期日における前項各号に掲げる事項を記載し、かつ、前年度の決算を明らかにするものとする。
2 村長は必要に応じ財政状況報告書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字等を記載した文書をその附表として添付することができる。
第4条 財政状況説明書の公表は、鮭川村公告式条例(昭和45年条例第17号)の定めるところに従い、告示によりこれを行う。
2 前項の告示は、その告示の日から6箇月間何人も村長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し、必要な事項は、村長がこれを定める。
第5条 財政状況説明書は、前条第1項に定める方法によるほか、なお、村住民の見易き場所を選び2箇所以上にその要旨を掲示するものとする。
第6条 この条例の定めるもののほか、財政状況説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、村長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。