○鮭川村技能労務職員に関する規則
昭和45年4月1日
規則第8号
鮭川村技能労務職員の給与等の支給に関する規則(昭和39年規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、技能労務職員の給与の額、支給方法等、旅費の支給及び勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「技能労務職員」(以下「職員」という。)とは、鮭川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第8号)の適用を受ける職員で、車庫長及び次の各号に掲げる業務に従事する技労員とする。
(1) 自動車運転手
(2) 電話交換手
(3) 給食婦(夫)
(4) 用務員
(5) タイピスト
(給与の額、支給方法)
第2条の2 職員に支給する給与のうち、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当の額並びに支給方法等については、この規則で定めるもののほか、鮭川村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。)並びに鮭川村一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第18号)に規定する職員等(以下「職員等」という。)の例による。ただし、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間において、給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる号給の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
号給 | 割合 |
94号給以下 | 100分の4.0 |
95号給以上 | 100分の5.8 |
2 職員に支給する退職手当の額及び支給方法については、一般職の職員の例による。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
(初任給、昇給等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第2に定める初任給の基準に従い決定するものとする。
2 昇給等の実施に関しては、一般職の職員の例による。
(旅費)
第4条の3 職員には、一般職の職員の例により旅費を支給する。
(勤務時間等)
第4条の4 職員の勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
第5条から第19条まで 削除
(休職者の給与)
第20条 休職中の職員に対して支給する給与に関しては、一般職の職員の例による。
(この規則に定めのない事項)
第21条 給与の支給額は、支給対象、支給条件及び支給方法等でこの規則に定めのない事項については、一般職員の例による。
(この規則により難い場合の措置)
第22条 特別の事情によりこの規則の定めによることができない場合又はこの規則の定めによることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以前鮭川村長が行った承認その他の行為及び各任命権者が行ったその他の行為は、それぞれこの規則の規定に基づいて行われたものとみなす。
3 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第14号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、鮭川村一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による。
附則(昭和45年12月26日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和45年5月1日からこの規則の施行の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年4月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年12月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年12月26日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年3月22日規則第6号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月1日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の規則第12条の規定は、同年9月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年6月29日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 単純労務職員の給与に関する規則の適用を受ける職員が改正前の単純労務職員の給与に関する規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月24日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(号給の切替え)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」」という。)の前日において改正前の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則(以下「規則」」という。)の規定により、技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給はその者の旧号給に対応する別表第2に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員等で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和49年7月1日、同年10月1日、50年1月1日又は同年4月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において、旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員等に対する切替日以降における最初の鮭川村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)第8条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この規則の施行前の改正前の規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年12月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規定の基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月24日条例第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の規則第15条の規定は、昭和51年12月2日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和51年12月4日に改正前の規則第13条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規則第13条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(勤勉手当の額の特例)
3 昭和51年6月15日に改正前の規則第14条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規則第14条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(期末手当については、改正後の規則第13条又は附則第2項、勤勉手当については、改正後の規則第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月28日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月23日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第20条の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月にこの規則による改正前の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第13条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規則第13条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額を、長が別に定める職員にあっては長が別に定める額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(期末手当については、改正後の規則第13条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月24日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前にこの規則により改正前の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年6月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月23日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第17条及び第17条の2の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の規則第17条及び第17条の2の規定は、昭和55年8月9日から適用する。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
3 改正後の規則の適用を受ける職員で、改正後の規則第17条第2項の規定により算出した場合における基準額が基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける号給の昭和55年8月9日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の規則第17条第2項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の規則第17条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
4 昭和55年8月9日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の規則第17条第2項の規定による算出した場合における基準額(前項の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が改正前の規則第17条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の規則第17条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
5 改正後の規則第17条の2の規定は、同条の規定により返納されるべき事由で昭和55年8月9日からこの規則の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合については、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年12月25日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年12月26日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月24日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月25日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年12月24日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月24日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第5条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第5条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第5条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第5条の2の規定にかかわらす、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第5条の2の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第5条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第5条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。)
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月26日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし鮭川村単純労務職員の給与に関する規則第17条第1項の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月22日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月25日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2及び第20条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月24日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項を削る改正規定、第12条及び第18条第1項の表の改正規定並びに附則第4項を削る改正規定は平成4年1月1日から、第17条及び第17条の2の改正規定並びに別表第4の次に1表を加える改正規定は平成4年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年4月1日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月22日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年10月17日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規則(第12条の改正規定を除く。)による改正後の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 平成4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規則第5条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第5条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額がこの規則による改正前の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第5条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第5条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の規則第5条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第5条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第5条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に次の各号に該当する事由が生じた職員にあっては、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日))までの間の住居手当についても、同様とする。
(1) 鮭川村単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第8号)第4条の2第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) この規則の施行の際に居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) この規則の施行の際に居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
(内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月20日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2第4項の改正規定は平成6年1月1日から施行する。
2 この規則(第5条の2第4項の改正規定を除く。)による改正後の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 職員に対して平成5年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の規定の適用については、同条第1項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給につき鮭川村単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成5年規則第15号)の規定による改正前の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準じて定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧規則の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年3月25日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第12条の改正規定は平成7年1月1日から、第8条及び第11条の改正規定は平成7年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 職員に対して平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の規定の適用については、同条第1項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給につき鮭川村単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成6年規則第9号)の規定(同規則附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準じて定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧規則の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年3月22日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第12条の改正規定は平成8年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の鮭川村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鮭川村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月24日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中鮭川村技能労務職員の給与に関する規則第12条の改正規定は、平成9年1月1日から、第17条第1項及び第4項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鮭川村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成8年4月1日から適用する。
(内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の鮭川村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年3月14日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、別表第3の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員に関する規則は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鮭川村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
(鮭川村技能労務職員就業規則の廃止)
4 鮭川村技能労務職員就業規則(昭和45年規則第7号)は、廃止する。
附則(平成10年12月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(号給の切替え等)
2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の規則の規定の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
3 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の昇給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を、前項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。
附則別表(附則第2項関係)
切替日の前日において技能労務職員給料表の適用を受けている者の切替表
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
|
| 31 | 25 |
2 | 2 | 32 | 26 |
3 | 3 | 33 | 26 |
4 | 4 | 34 | 27 |
5 | 5 | 35 | 28 |
6 | 7 | 36 | 28 |
7 | 8 | 37 | 29 |
8 | 9 | 38 | 29 |
9 | 10 | 39 | 29 |
10 | 11 | 40 | 30 |
11 | 12 | 41 | 30 |
12 | 12 | 42 | 31 |
13 | 13 | 43 | 31 |
14 | 13 | 44 | 31 |
15 | 14 | 45 | 32 |
16 | 15 | 46 | 33 |
17 | 17 | 47 | 35 |
18 | 17 | 48 | 36 |
19 | 17 | 49 | 36 |
20 | 17 | 50 | 36 |
21 | 18 | 51 | 36 |
22 | 19 | 52 | 37 |
23 | 20 | 53 | 38 |
24 | 21 | 54 | 39 |
25 | 22 | 55 | 40 |
26 | 22 | 56 | 41 |
27 | 22 | 57 | 42 |
28 | 23 | 58 | 43 |
29 | 24 | 59 | 44 |
30 | 24 |
|
|
附則(平成15年12月1日規則第16号)
(施行期日)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 切替日の前日において改正前の鮭川村技能労務職員に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表に定める号給とする。
(職員が受けていた号給の基礎)
3 前項の規定の適用については、この規定に規定する職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鮭川村技能労務職員に関する規則の一部を改正する規則(平成21年規則第11号。以下「平成21年改正規則」という。)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正規則附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の99.63
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.87
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成19年12月21日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鮭川村技能労務職員に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鮭川村技能労務職員に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による内払とみなす。
附則(平成20年8月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鮭川村技能労務職員に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 適用される給料表及びその号給がそれぞれ次の表の給料表欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員に対して平成21年12月に支給する期末手当の額については、鮭川村一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第11号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員の例による。
給料表 | 号給 |
技能労務職給料表 | 5号給から84号給まで |
3 前項までに定めるものを除くほか、平成21年12月に支給する期末手当については、一般職員の例による。
附則(平成22年12月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年9月18日規則第8号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鮭川村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月30日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
2 適用日前に職務の号を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の号を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号級の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成28年12月26日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第5項及び第6項の規定は平成29年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鮭川村技能労務職員に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
3 適用日前に職務の号を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の号を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鮭川村技能労務職員に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え等)
5 第2条の規定の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において改正後の規則別表第1の給料表の145号給から208号給までの号給を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の昇給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を、前項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。
附則別表
切替日の前日において技能労務職給料表の適用を受けている者の切替表
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
145 | 141 | 177 | 173 |
146 | 142 | 178 | 174 |
147 | 143 | 179 | 175 |
148 | 144 | 180 | 176 |
149 | 145 | 181 | 177 |
150 | 146 | 182 | 178 |
151 | 147 | 183 | 179 |
152 | 148 | 184 | 180 |
153 | 149 | 185 | 181 |
154 | 150 | 186 | 182 |
155 | 151 | 187 | 183 |
156 | 152 | 188 | 184 |
157 | 153 | 189 | 185 |
158 | 154 | 190 | 186 |
159 | 155 | 191 | 187 |
160 | 156 | 192 | 188 |
161 | 157 | 193 | 189 |
162 | 158 | 194 | 190 |
163 | 159 | 195 | 191 |
164 | 160 | 196 | 192 |
165 | 161 | 197 | 193 |
166 | 162 | 198 | 194 |
167 | 163 | 199 | 195 |
168 | 164 | 200 | 196 |
169 | 165 | 201 | 197 |
170 | 166 | 202 | 198 |
171 | 167 | 203 | 199 |
172 | 168 | 204 | 200 |
173 | 169 | 205 | 201 |
174 | 170 | 206 | 202 |
175 | 171 | 207 | 203 |
176 | 172 | 208 | 204 |
附則(平成30年12月11日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日より適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
2 適用日前に職務の号を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の号を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月23日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
2 適用日前に職務の号を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の号を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年11月21日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鮭川村技能労務職員に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与並びに報酬の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(鮭川村技能労務職員に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鮭川村技能労務職員に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鮭川村技能労務職員に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 鮭川村技能労務職員に関する規則第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年12月1日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の規定による改正後の鮭川村技能労務職員に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与並びに報酬の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
職員の区分 | 号級 | 給料月額 | 号級 | 給料月額 | 号級 | 給料月額 | 号級 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 54 | 213,400 | 107 | 288,800 | 160 | 372,400 | |
2 | 55 | 214,700 | 108 | 290,200 | 161 | 372,800 | ||
3 | 56 | 216,000 | 109 | 291,500 | 162 | 373,400 | ||
4 | 57 | 217,300 | 110 | 293,100 | 163 | 374,200 | ||
5 | 147,100 | 58 | 218,600 | 111 | 294,600 | 164 | 374,900 | |
6 | 148,100 | 59 | 219,800 | 112 | 296,100 | 165 | 375,200 | |
7 | 149,100 | 60 | 220,900 | 113 | 297,600 | 166 | 375,900 | |
8 | 150,100 | 61 | 222,000 | 114 | 299,200 | 167 | 376,600 | |
9 | 151,200 | 62 | 223,100 | 115 | 300,800 | 168 | 377,300 | |
10 | 152,300 | 63 | 224,200 | 116 | 302,500 | 169 | 377,600 | |
11 | 153,400 | 64 | 225,200 | 117 | 304,000 | 170 | 378,300 | |
12 | 154,400 | 65 | 226,100 | 118 | 305,600 | 171 | 379,000 | |
13 | 155,300 | 66 | 227,000 | 119 | 307,200 | 172 | 379,600 | |
14 | 156,400 | 67 | 227,900 | 120 | 308,700 | 173 | 379,900 | |
15 | 157,500 | 68 | 228,900 | 121 | 310,300 | 174 | 380,500 | |
16 | 158,600 | 69 | 231,200 | 122 | 311,900 | 175 | 381,200 | |
17 | 159,500 | 70 | 232,600 | 123 | 313,600 | 176 | 381,800 | |
18 | 160,600 | 71 | 234,100 | 124 | 315,100 | 177 | 382,300 | |
19 | 161,800 | 72 | 235,500 | 125 | 316,000 | 178 | 382,800 | |
20 | 162,900 | 73 | 237,000 | 126 | 317,600 | 179 | 383,400 | |
21 | 163,700 | 74 | 238,600 | 127 | 319,100 | 180 | 383,900 | |
22 | 164,800 | 75 | 240,000 | 128 | 320,700 | 181 | 384,400 | |
23 | 166,100 | 76 | 241,500 | 129 | 322,300 | 182 | 385,000 | |
24 | 167,200 | 77 | 242,700 | 130 | 323,900 | 183 | 385,500 | |
25 | 168,300 | 78 | 244,300 | 131 | 325,500 | 184 | 387,300 | |
26 | 169,500 | 79 | 245,900 | 132 | 327,000 | 185 | 387,900 | |
27 | 170,600 | 80 | 247,300 | 133 | 328,500 | 186 | 388,500 | |
28 | 171,700 | 81 | 248,500 | 134 | 329,700 | 187 | 389,200 | |
29 | 172,800 | 82 | 249,800 | 135 | 330,800 | 188 | 389,600 | |
30 | 174,300 | 83 | 251,200 | 136 | 331,900 | 189 | 390,300 | |
31 | 175,600 | 84 | 252,400 | 137 | 332,700 | 190 | 391,000 | |
32 | 176,900 | 85 | 253,500 | 138 | 333,600 | 191 | 391,600 | |
33 | 178,300 | 86 | 254,500 | 139 | 334,400 | 192 | 392,000 | |
34 | 179,800 | 87 | 255,500 | 140 | 335,200 | 193 | 392,600 | |
35 | 181,300 | 88 | 256,400 | 141 | 348,900 | 194 | 393,200 | |
36 | 183,000 | 89 | 257,300 | 142 | 351,500 | 195 | 393,800 | |
37 | 184,200 | 90 | 258,200 | 143 | 353,300 | 196 | 394,200 | |
38 | 185,600 | 91 | 259,000 | 144 | 355,200 | 197 | 394,800 | |
39 | 187,000 | 92 | 259,800 | 145 | 356,700 | 198 | 395,300 | |
40 | 188,400 | 93 | 260,600 | 146 | 358,100 | 199 | 395,800 | |
41 | 189,900 | 94 | 261,700 | 147 | 359,600 | 200 | 396,100 | |
42 | 192,200 | 95 | 262,900 | 148 | 361,100 | 201 | 396,500 | |
43 | 194,500 | 96 | 264,000 | 149 | 362,600 | 202 | 396,900 | |
44 | 196,800 | 97 | 272,800 | 150 | 363,400 | 203 | 397,300 | |
45 | 199,100 | 98 | 274,400 | 151 | 364,500 | 204 | 397,600 | |
46 | 200,900 | 99 | 276,000 | 152 | 365,500 | 205 | 397,900 | |
47 | 202,400 | 100 | 277,500 | 153 | 366,400 | 206 | 398,200 | |
48 | 204,100 | 101 | 279,100 | 154 | 367,500 | 207 | 398,500 | |
49 | 205,700 | 102 | 280,900 | 155 | 368,400 | 208 | 398,700 | |
50 | 207,300 | 103 | 282,500 | 156 | 369,500 | |||
51 | 209,200 | 104 | 284,100 | 157 | 370,400 | |||
52 | 210,600 | 105 | 285,700 | 158 | 371,100 | |||
53 | 212,000 | 106 | 287,300 | 159 | 371,800 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 249,800 |
別表第2(第4条関係)
初任給基準表
職種 | 業務名 | 学歴免許 | 初任給 |
技労員 | 運転手 |
| 21号給 |
電話交換手 タイピスト | 高校卒 | 17号給 | |
中学卒 | 13号給 | ||
給食婦(夫) | 高校卒調理士有資格者 | 17号給 | |
中学卒調理士有資格者 | 13号給 | ||
調理士無資格者 | 5号給 | ||
用務員 |
| 5号給 |