○鮭川村一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年9月18日
条例第18号
(給与条例の特例)
第1条 鮭川村一般職の職員の給料の額は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間において、鮭川村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)第6条第1項に掲げる給料表の適応を受ける職員に対する給料月額(鮭川村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年改正条例第4号)附則第7項の規定による給料を含む。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級 | 割合 |
2級以下 | 100分の4.0 |
3級以上5級以下 | 100分の5.8 |
6級 | 100分の7.6 |
(端数計算)
第2条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。