○鮭川村一般職の職員の給与に関する条例
昭和45年4月1日
条例第7号
鮭川村一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第37号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「職員」とは、本村に勤務する法第3条第2項に規定する一般職に属する地方公務員のうち地方公営企業等の労働に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第2項に規定する企業職員及び鮭川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第8号)の適用を受ける者を除いたものをいう。
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、別に定める場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
2 いかなる給与も、この条例に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給料)
第4条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務の環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第5条 給料は、鮭川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)を除いた全額とする。
(給料表)
第6条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
行政職給料表(別表第1)
第7条 各任命権者は、規則の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の給料の支給を受けるよう、この条例を適用しなければならない。
第8条 村長は、組織に関する法令、条例及び執行機関の定める規程の趣旨に従い、並びに第6条第3項の規定に基づく職務の級の分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
第8条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(復職時等における号給等の調整)
第8条の3 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の職務の級及び号給を調整することができる。
(給料の支給)
第9条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、1給与期間につき、給料月額を支給する。
2 給料は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。
第10条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が、即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第10条の2 村長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度合又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額を支給することができる。
2 前項に定める調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める。
第11条 削除
(管理職手当)
第12条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、前項に規定する職を占める職員の属する級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第14条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(鮭川村が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分ごとに応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の使用距離が片道につき次の使用距離に応じ手当額を支給する。(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
使用距離 | 手当額 |
2キロメートル以上4キロメートル未満 | 2,500円 |
4〃 6〃 | 4,200 |
6〃 8〃 | 5,600 |
8〃 10〃 | 7,000 |
10〃 12〃 | 8,200 |
12〃 14〃 | 9,500 |
14〃 16〃 | 10,600 |
16〃 18〃 | 11,800 |
18〃 20〃 | 12,900 |
20〃 22〃 | 14,000 |
22〃 24〃 | 15,100 |
24〃 26〃 | 16,100 |
26〃 28〃 | 17,100 |
28〃 30〃 | 18,200 |
30〃 32〃 | 19,200 |
32〃 34〃 | 20,300 |
34〃 36〃 | 21,400 |
36〃 38〃 | 22,500 |
38〃 40〃 | 23,500 |
40〃 45〃 | 25,400 |
45〃 50〃 | 28,300 |
50〃 | 31,300円 |
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第15条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、23,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に45,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第16条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認めるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 特定毒物作業手当
(2) 死体取扱作業手当
(1) 特定毒物作業手当は、害虫防除作業に従事する職員が、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第3項に定める特定毒物を直接の調整及びさん布の作業に従事したときに、従事した日1日につき300円を支給する。
(2) 死体取扱作業手当は、死体取扱作業に従事する職員が、死体取扱作業(県の警察職員が行う人の死体の検視の補助作業を含む。)に従事したときに、従事した日1日につき300円を支給する。
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他の勤務をしないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 任命権者が前項の規定に基づいて給与額を減額する場合において、当該減額の事由が発生する日の属する月以後に支給される給与があるときは、その給与からも減額することができる。
(時間外勤務手当)
第18条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員等には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の合計が1箇月について60時間を超えた職員等には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その勤務が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の150(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員等が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その時間が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合にあっては100分の150(当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合にあっては100分の50から同項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(夜間勤務手当)
第20条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(1) 初任給調整手当
(2) 特殊勤務手当(規則で指定するものを除く。)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第23条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第24条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,200円(規則で定める宿日直勤務にあっては7,200円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第24条の2 第12条第1項に基づく規則で指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法に規定する休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第25条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思慮するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認められるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第30条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(寒冷地手当)
第27条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において規則で定める寒冷の地に在勤する職員に対して、支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
19,800円 | 11,400円 | 8,200円 |
備考「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって前項に定める規則に定める寒冷の地に居住する扶養親族のないもののうち、第15条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして規則で定めるものを含まないものとする。 |
(災害派遣手当)
第28条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する職員が住所又は居所を離れて本村の区域に滞在することを要する場合に限り支給する。
2 災害派遣手当の額は、日額6,620円の範囲内で規則で定める。
3 災害派遣手当の支給期間その他の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第29条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性を考慮して、別に定める。
(休職者の給与)
第30条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が鮭川村職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和45年4月条例第5号)第2条の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 休職中の職員には、法令又は他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
9 鮭川村職員定数条例(昭和45年条例第16号)第4条第2号の規定に該当する職員が、当該団体からこの条例に定める給与に相当する給与を受ける場合には、その期間中給与を支給しない。
(給与からの控除)
第31条 他の法令又は条例に特別の定めのある場合を除き、次の各号に掲げるものについては、職員の給与から当該職員の支払うべき金額を控除し、これを職員に代わって払い込むことができる。
(1) 山形県市町村職員互助会の掛金
(2) 職員が加入している団体生命保険並びに建物、物品についての損害共済の保険料
(3) 各種金融機関の貯金
(4) 職員団体の会費
(5) その他職員の申出があるもので給与から控除してもよいと認められるもの
(委任)
第32条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
4 別表の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
5 昭和49年度に限り、第25条の規定による期末手当のほか昭和49年4月27日(以下「特定日」という。)に在職する職員に対して鮭川村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第7号)の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
(育児休業給)
8 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)附則第5条第2項に規定する職員で同法第2条第1項に基づく育児休業の承認を受けたものには、別に条例で定めるところにより、育児休業給を支給することができる。
10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
11 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和45年12月26日条例第27号~令和4年11月21日条例第12号) 省略
附則(令和4年12月8日条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(鮭川村一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鮭川村一般職の職員の給与に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第8条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、鮭川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鮭川村一般職の職員の給与に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第8条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、鮭川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の鮭川村一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第15条第2項及び第18条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第25条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第26条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 鮭川村一般職の職員の給与に関する条例第8条第3項及び第6項から第9項まで、第13条並びに第15条の2並びに新給与条例第8条第4項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第9項から第15項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
9 新給与条例附則第9項から第15項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年12月1日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鮭川村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、第25条第2項及び第26条第2項の改正規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1項の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月16日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鮭川村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、第25条第2項及び第26条第2項の改正規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1項の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例1)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(鮭川村一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の鮭川村一般職の職員の給与に関する条例第25条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第8条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年3月14日条例第1号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
――――――――――
附則(令和7年3月14日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において鮭川村一般職の職員の給与に関する条例(附則第4項において「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び村長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)第13条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(単身赴任手当に関する経過措置)
5 改正後の給与条例第15条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(その他の経過措置の規則への委任)
6 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
級号給 | 新号給 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | |||
95 | 91 | |||
96 | 92 | |||
97 | 93 | |||
98 | 94 | |||
99 | 95 | |||
100 | 96 | |||
101 | 97 | |||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 |
別表第1(第6条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 185,100 | 233,600 | 269,300 | 303,400 | 326,200 | 360,600 | |
2 | 186,200 | 235,100 | 270,400 | 304,900 | 328,000 | 362,400 | |
3 | 187,500 | 236,700 | 271,400 | 306,400 | 329,900 | 364,000 | |
4 | 188,600 | 238,200 | 272,400 | 307,800 | 331,600 | 365,600 | |
5 | 189,700 | 239,700 | 273,400 | 309,200 | 333,300 | 367,200 | |
6 | 191,500 | 241,200 | 274,400 | 310,400 | 335,000 | 369,100 | |
7 | 193,100 | 242,700 | 275,400 | 311,400 | 336,800 | 370,600 | |
8 | 194,700 | 244,300 | 276,400 | 312,600 | 338,500 | 372,200 | |
9 | 196,400 | 245,800 | 277,500 | 313,800 | 340,100 | 373,600 | |
10 | 198,200 | 247,200 | 278,500 | 315,400 | 341,800 | 375,200 | |
11 | 199,800 | 248,600 | 279,500 | 317,100 | 343,600 | 376,900 | |
12 | 201,400 | 250,100 | 280,600 | 318,700 | 345,200 | 378,400 | |
13 | 203,200 | 251,300 | 281,600 | 320,200 | 346,700 | 380,300 | |
14 | 204,900 | 252,500 | 282,900 | 321,800 | 348,300 | 382,200 | |
15 | 206,600 | 253,700 | 284,200 | 323,500 | 350,000 | 384,200 | |
16 | 208,400 | 254,900 | 285,500 | 325,100 | 351,500 | 386,000 | |
17 | 209,800 | 256,000 | 286,800 | 326,600 | 352,900 | 387,600 | |
18 | 211,400 | 257,200 | 288,100 | 328,300 | 354,600 | 389,400 | |
19 | 213,000 | 258,300 | 289,300 | 330,000 | 356,300 | 391,100 | |
20 | 214,500 | 259,400 | 290,600 | 331,600 | 357,900 | 392,700 | |
21 | 216,200 | 260,400 | 291,700 | 333,000 | 359,100 | 394,500 | |
22 | 217,800 | 261,400 | 292,900 | 334,700 | 360,600 | 395,900 | |
23 | 219,500 | 262,400 | 294,200 | 336,500 | 362,100 | 397,300 | |
24 | 221,200 | 263,400 | 295,500 | 338,100 | 363,700 | 398,700 | |
25 | 222,900 | 264,500 | 296,900 | 339,300 | 365,400 | 400,100 | |
26 | 224,700 | 265,400 | 297,900 | 341,200 | 367,200 | 401,300 | |
27 | 226,200 | 266,300 | 298,900 | 343,000 | 368,900 | 402,500 | |
28 | 227,800 | 267,200 | 300,000 | 344,600 | 370,700 | 403,600 | |
29 | 229,100 | 268,000 | 301,100 | 346,100 | 372,100 | 404,700 | |
30 | 230,200 | 268,800 | 302,300 | 347,700 | 373,400 | 405,900 | |
31 | 231,400 | 269,600 | 303,500 | 349,400 | 374,700 | 407,100 | |
32 | 232,500 | 270,500 | 304,700 | 351,000 | 376,100 | 408,200 | |
33 | 233,600 | 271,200 | 305,900 | 352,700 | 377,200 | 408,900 | |
34 | 234,700 | 272,000 | 307,200 | 354,600 | 378,100 | 409,600 | |
35 | 235,800 | 272,800 | 308,500 | 356,400 | 379,100 | 410,300 | |
36 | 236,900 | 273,500 | 309,900 | 358,200 | 380,200 | 411,000 | |
37 | 238,100 | 274,200 | 311,200 | 359,700 | 381,000 | 411,600 | |
38 | 239,100 | 275,000 | 312,500 | 361,100 | 382,000 | 412,200 | |
39 | 240,100 | 275,800 | 313,800 | 362,600 | 382,900 | 412,700 | |
40 | 241,000 | 276,500 | 315,100 | 364,000 | 383,700 | 413,100 | |
41 | 241,900 | 277,300 | 316,500 | 365,500 | 384,500 | 413,500 | |
42 | 242,800 | 278,100 | 317,800 | 366,300 | 385,300 | 413,700 | |
43 | 243,600 | 278,900 | 319,100 | 367,400 | 386,100 | 414,000 | |
44 | 244,500 | 279,600 | 320,200 | 368,400 | 386,800 | 414,300 | |
45 | 245,200 | 280,300 | 321,100 | 369,300 | 387,500 | 414,600 | |
46 | 245,800 | 281,000 | 322,400 | 370,400 | 388,200 | 414,900 | |
47 | 246,400 | 281,700 | 323,800 | 371,300 | 388,900 | 415,200 | |
48 | 247,000 | 282,400 | 325,100 | 372,300 | 389,700 | 415,500 | |
49 | 247,600 | 283,100 | 326,300 | 373,200 | 390,200 | 415,800 | |
50 | 248,200 | 283,900 | 327,600 | 373,900 | 390,800 | 416,100 | |
51 | 248,800 | 284,600 | 328,800 | 374,600 | 391,400 | 416,400 | |
52 | 249,300 | 285,300 | 330,100 | 375,200 | 392,100 | 416,700 | |
53 | 249,800 | 285,900 | 331,400 | 375,600 | 392,500 | 416,900 | |
54 | 250,200 | 286,600 | 332,500 | 376,200 | 393,100 | 417,200 | |
55 | 250,600 | 287,200 | 333,600 | 377,000 | 393,700 | 417,500 | |
56 | 250,900 | 287,900 | 334,700 | 377,700 | 394,300 | 417,800 | |
57 | 251,200 | 288,500 | 335,400 | 378,000 | 394,700 | 418,000 | |
58 | 251,500 | 289,200 | 336,300 | 378,700 | 395,300 | 418,300 | |
59 | 251,800 | 289,800 | 337,100 | 379,400 | 395,900 | 418,600 | |
60 | 252,100 | 290,600 | 337,900 | 380,000 | 396,400 | 418,800 | |
61 | 252,400 | 291,200 | 338,700 | 380,300 | 396,800 | 419,000 | |
62 | 252,700 | 291,900 | 339,100 | 380,800 | 397,400 | 419,300 | |
63 | 253,000 | 292,500 | 339,700 | 381,500 | 397,900 | 419,600 | |
64 | 253,300 | 293,000 | 340,500 | 382,100 | 398,400 | 419,800 | |
65 | 253,600 | 293,500 | 341,300 | 382,400 | 398,700 | 420,000 | |
66 | 253,900 | 294,100 | 342,000 | 383,000 | 399,100 | 420,300 | |
67 | 254,200 | 294,600 | 342,700 | 383,700 | 399,500 | 420,600 | |
68 | 254,500 | 295,200 | 343,300 | 384,300 | 399,900 | 420,800 | |
69 | 254,800 | 295,700 | 343,800 | 384,700 | 400,200 | 421,000 | |
70 | 255,100 | 296,200 | 344,400 | 385,200 | 400,500 | 421,300 | |
71 | 255,400 | 296,900 | 344,900 | 385,800 | 400,800 | 421,600 | |
72 | 255,700 | 297,500 | 345,500 | 386,300 | 401,000 | 421,800 | |
73 | 256,000 | 298,000 | 345,800 | 386,800 | 401,200 | 422,000 | |
74 | 256,300 | 298,500 | 346,300 | 387,400 | 401,600 | ||
75 | 256,600 | 298,900 | 346,700 | 387,900 | 401,900 | ||
76 | 256,900 | 299,300 | 347,100 | 388,200 | 402,100 | ||
77 | 257,300 | 299,400 | 347,500 | 388,600 | 402,300 | ||
78 | 257,600 | 299,700 | 348,000 | 389,200 | 402,600 | ||
79 | 257,900 | 299,900 | 348,500 | 389,600 | 402,900 | ||
80 | 258,200 | 300,200 | 349,000 | 390,000 | 403,100 | ||
81 | 258,500 | 300,400 | 349,300 | 390,400 | 403,300 | ||
82 | 258,800 | 300,600 | 349,700 | 390,900 | 403,600 | ||
83 | 259,100 | 300,900 | 350,200 | 391,300 | 403,900 | ||
84 | 259,400 | 301,100 | 350,600 | 391,700 | 404,100 | ||
85 | 259,700 | 301,400 | 350,900 | 392,000 | 404,300 | ||
86 | 260,000 | 301,700 | 351,300 | ||||
87 | 260,300 | 302,000 | 351,700 | ||||
88 | 260,600 | 302,300 | 352,100 | ||||
89 | 260,900 | 302,600 | 352,300 | ||||
90 | 261,200 | 303,000 | 352,700 | ||||
91 | 261,500 | 303,300 | 353,200 | ||||
92 | 261,800 | 303,700 | 353,600 | ||||
93 | 262,100 | 303,800 | 353,700 | ||||
94 | 304,000 | 354,200 | |||||
95 | 304,400 | 354,600 | |||||
96 | 304,800 | 354,900 | |||||
97 | 305,000 | 355,200 | |||||
98 | 305,300 | 355,600 | |||||
99 | 305,700 | 356,000 | |||||
100 | 306,100 | 356,400 | |||||
101 | 306,300 | 356,900 | |||||
102 | 306,600 | 357,300 | |||||
103 | 306,900 | 357,700 | |||||
104 | 307,200 | 358,100 | |||||
105 | 307,400 | 358,600 | |||||
106 | 307,700 | 359,000 | |||||
107 | 308,000 | 359,300 | |||||
108 | 308,300 | 359,600 | |||||
109 | 308,500 | 360,100 | |||||
110 | 308,900 | ||||||
111 | 309,400 | ||||||
112 | 309,700 | ||||||
113 | 309,800 | ||||||
114 | 310,100 | ||||||
115 | 310,400 | ||||||
116 | 310,800 | ||||||
117 | 311,000 | ||||||
118 | 311,200 | ||||||
119 | 311,500 | ||||||
120 | 311,800 | ||||||
121 | 312,200 | ||||||
122 | 312,400 | ||||||
123 | 312,700 | ||||||
124 | 313,000 | ||||||
125 | 313,300 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
194,900 | 222,800 | 264,000 | 284,000 | 299,400 | 325,500 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員等に適用する。ただし、第29条に規定する者を除く。
別表第2(第6条関係)
行政職給料表 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 主任の職務又は高度な知識若しくは経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 係長の職務 |
4級 | 業務名を冠する主査の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 課長の職務 |